白地地域(市街化調整区域)の建築形態制限
問い合わせ番号:10010-0000-1703 更新日:2017年 5月 26日
市街化調整区域において、土地利用の状況に応じて良好な住環境を確保していくために、新たな建築形態制限が平成16年5月17日から始まりました。
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【 概要 】
平成12年に都市計画法及び建築基準法の一部が改正され、地域の実情に応じた計画・規制に関する各種制度が整備されました。その中で現在、全国一律である白地地域(本市では市街化調整区域)の建ぺい率・容積率・斜線制限などの建築形態制限を、地域の実情を勘案しながら、良好な環境の確保、及び、将来のまちづくりに合わせた土地利用が出来るように、平成16年5月までに建築形態制限の数値を見直すことになりました。
【 今回の改正 】
● 全国一律の建築形態制限から「地域の実情」を勘案した制限数値に
本市の市街化調整区域では、建ぺい率70%、容積率400%などとなっておりますが、実際の利用状況は、建ぺい約35%、容積率47%(建築確認申請データ昭和62年-平成12年)と比較的ゆとりのある良好な環境となっており、適切な制限値となっていない現状です。そこで将来にわたって良好な環境を確保していくため、形態制限(建ぺい率・容積率・斜線制限)について、全国一律である形態制限から「地域の実情」を勘案した形態制限に見直すものです。
● 現在の建築物について
今回の見直しにより、現在の建築物の建ぺい率や容積率が制限数値を超える場合、その建築物の増築、建替えなどを行わなければ、現状のままでよいことになっています。(違反建築物とはなりません)ただし、増築、建替えなどを行うときには、今回指定する制限値に適合するように建築してください。(施行日:平成16年5月17日)
【 白地地域とは 】
都市計画法で用途地域が定められていない地域のことを示します。本市では「市街化調整区域」がこれに該当します。この「市街化調整区域」とは、自然の保全や将来のまちづくりに向けて土地利用を抑制するために、特別な場合を除き建物の建築が制限されている地域です。
【 建築形態制限とは 】
敷地に対して建築できる建物の規模(ボリューム)を制限(コントロール)する建ぺい率・容積率や、上空の開放感・通風や採光の衛生面を確保する斜線制限のことです。
【 四日市市の建築形態制限指定 】
四日市市の市街化調整区域では、全域的に低層で低密な土地利用となっています。近年の建築動向および既存建築物の状況においても、建ぺい率60%以下かつ容積率200%以下の建築物がほとんどであることから、建ぺい率60%、容積率200%、道路斜線勾配1.5、隣地斜線20m+勾配1.25を一般基準として適用することを基本とします。 ただし、あがたが丘、高見台、大沢台の住宅団地については、良好な住宅地としてつくられてきたことから、実態に即した建築形態制限とします。
~一般地区(特定地区を除く市街化調整区域)~ ■一般地区 建ぺい率 60% |
~特定地区(住環境保全型)良好な住宅団地として造成された区域~ ■特定地区(あがたが丘) 建ぺい率 50%(商業ゾーンは60%) ■特定地区(高見台 大沢台) 建ぺい率 60% |
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