土砂災害警戒区域等の指定について
問い合わせ番号:10010-0000-1701 更新日:2020年 6月 5日
四日市市において、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5月8日法律第57号。通称:土砂災害防止法)に基づき、以下のとおり土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域が三重県知事により指定されています。
詳細については、三重県 四日市建設事務所 総務・管理室 管理課(TEL:059-352-0667)へお問い合わせください。
内容 | 地区 | 箇所数 | ||
土砂災害 警戒区域 |
うち 土砂災害特別 警戒区域 |
|||
平成22年9月14日 | 指定 | 四郷 | 42 | 38 |
平成23年12月2日 | 一部指定解除 | 四郷 | -1(41)【注】 | -1(37)【注】 |
平成26年11月14日 | 指定 | 下野、八郷 | 89 | 84 |
平成27年7月21日 | 指定 | 内部 | 64 | 59 |
平成27年9月18日 | 指定 | 桜 | 55 | 48 |
平成30年2月23日 | 指定 | 日永、川島 | 25 | 23 |
平成30年11月30日 | 指定 | 水沢、河原田、小山田 | 29 | 28 |
令和 2年3月27日 | 一部指定解除 | 八郷、下野 | -1 | -1 |
令和 2年3月27日 | 指定 |
大矢知、三重、 |
96 | 82 |
【注】カッコ内の数値は現在の指定箇所数です。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、建築物の構造規制等が行われます。
注:建築物の構造規制:
居室を有する建築物を新築もしくは増築等を行う場合には、建築物の構造は土砂災害の衝撃に対して安全なものとなるよう、建築物の構造耐力に関する基準に適合させることが必要になります。
土砂災害特別警戒区域内から区域外への移転等に対する支援措置を設けております。
詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。
- 構造規制に関すること 建築確認係 TEL:059-354-8208
- 支援措置に関すること 建築調整係 TEL:059-354-8206
【各種リンク】
- 土砂災害警戒区域等の指定箇所(三重県 県土整備部 防災砂防課)
- 土砂災害警戒区域等の基礎調査完了箇所(三重県 県土整備部 防災砂防課)
- 移転等に対する支援措置(四日市市がけ地近接等危険住宅移転補助事業)
- 土砂災害防止法について(国土交通省)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8208
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