定期報告制度(建築基準法第12条)
問い合わせ番号:10010-0000-1698 更新日:2022年 5月 3日
※令和4年1月1日より一部の様式が変更になっております。ご注意ください。(様式はこちら)
- 定期報告の目的
特定建築物等の所有者(または管理者)及び特定行政庁(四日市市長)が、その建築物の防災上の現状を的確に把握して、災害を防止しようとするものです。
- 報告義務者
その建築物の所有者または管理者
- 報告時期
6月1日から9月30日まで
- 定期報告を必要とする特殊建築物等及び建築設備
定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧表(PDF/70KB)
注:特定行政庁により指定対象及び規模が違います。
- 建築物の調査及び建築設備の検査の内容
建築物の調査 ⇒ 建築物の敷地、構造、防火、避難等に関する事項
建築設備の検査 ⇒ 機械排煙設備、非常用の照明装置で実際に、その建築物に設置されているものが対象
防火設備の検査 ⇒ 随時閉鎖式の防火設備で実際に、その建築物に設置されているものが対象
- 調査者、検査者
下記専門家に調査・検査を依頼します
建築物の調査 ⇒ 建築士または特定建築物調査員
建築設備の検査 ⇒ 建築士または建築設備検査員
防火設備の検査 ⇒ 建築士または防火設備検査員
- 提出する報告書及び部数
建築物の調査 ⇒ 定期調査報告書(添付書類を含む) 正副各1部計2部 定期調査報告概要書 正1部 建築設備の検査 ⇒ 定期検査報告書(添付書類を含む) 正副各1部計2部 定期検査報告概要書 正1部 防火設備の検査 ⇒ 定期検査報告書(添付書類を含む) 正副各1部計2部 定期検査報告概要書 正1部
注:概要書は、定期報告がなされているかどうかの履歴など(所有者等の権利利益を不当に侵害する恐れがないものに限る。)が記載されており、申請により閲覧できることになっています。
- 様式
定期報告書の様式はこちらを参照してください。
- 提出先
四日市市役所 建築指導課 建築確認係
注:所有者(管理者)が確認の上、検査者、調査者より提出していただきます。
定期報告の流れ
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8208
FAX番号:059-354-8404