中高層建築物等の建築について
問い合わせ番号:10010-0000-1694 更新日:2024年 4月 1日
目的
中高層建築物や大規模な工作物を建築するにあたり、日照、通風または採光の阻害等をめぐって紛争が起きる場合があります。四日市市では紛争を未然に防止するために「四日市市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例」を定め、建築主に建築計画にかかる標識を建築確認申請の前に設置し、事前に近隣関係住民に建築計画を周知するとともに、近隣の方からの申出があった場合や市長が必要と認める場合には具体的に建築計画を説明するよう求めています。
対象となる建築物
条例で定める「中高層建築物等」とは、下記に掲げる建築物・工作物です。
建築物 | 第1種・第2種低層住居専用地域 | 軒高>7m もしくは 3階以上 |
その他の地域 | 高さ>10m | |
工作物 | 煙突 | 高さ>31m |
煙突(10mを超える部分の水平投影面における最大の長さが3mを超えるもの)、鉄塔、広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔等 | 高さ>15m | |
高さが4mを超える屋上工作物 |
建築物の地盤面から屋上工作物の上端までの高さ>15m または 規則第4条第5号に定める大きさを超えるもので、建築物の地盤面から屋上工作物の上端までの高さ>10m |
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擁壁(四日市市開発許可等に関する条例第9条で定める事前説明が必要な開発行為により設置されるものを除く。) | 高さ>3.5m |
近隣関係住民との範囲
条例で定める「近隣関係住民」とは、下記のいずれかに該当する方をいいます。
敷地境界線からの水平距離が建築物等の高さの2倍の範囲内にある土地・建築物所有者、居住者など |
電波障害の影響を著しく受けると認められる者 |
建築工事により安全上、環境保全上著しく影響を受ける土地・建築物所有者、居住者など |
標識の設置(建築計画の周知)
建築計画を周知するため,敷地内の見やすい場所に建築計画の概要を記載した標識の設置を義務付けています。標識の設置日と設置期間は、下記のとおりです。
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設置日 | 期間 | ||
建築物 | 確認申請日の30日前 | までに設置 | 完了検査申請書提出日まで | |
工作物 | 確認申請必要 | 確認申請日の15日前 | ||
確認申請不要 | 工事着手日の15日前 | 工事の完了した日まで |
標識設置届の提出
標識を設置した日から起算して7日以内に、標識設置届を下記添付図書と合わせて正本1部、副本1部を提出してください。
四日市市都市計画基本図(縮尺1/2500程度)による付近見取図 | 中高層建築物等の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲を明示してください |
配置図 | 縮尺・方位・標識設置位置を明示してください |
各階平面図 | 建築面積・延べ(築造)面積・縮尺を明示してください |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法・算式を明記してください |
2面以上の立面図 | 縮尺を明示してください |
断面図 | 建築物等の高さ・軒高・縮尺を明示してください |
標識の写真 |
設置したすべての標識の遠景・近景の写真としてください ・遠景の写真は、設置状況(敷地・道路・標識の位置関係)が確認できるもの ・近景の写真は、標識への記載内容が判読できるもの |
委任状 | 代理人が手続きを行う場合に必要です |
説明会の開催等
建築主は、下記(1)(2)の場合においては、近隣関係住民に建築計画を説明し、その説明した内容を市長へ報告する必要があります。
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説明の必要の有無 | 市長への内容報告 |
(1) 近隣関係住民から説明会開催等の申出があった場合 | 必ず説明してください。 | 必ず報告が必要です。 |
(2) (1)にかかわらず、市長が必要であるとして求める場合 |
必ず説明してください。 | |
(3) (1)(2)以外 |
条例上の定めはありませんが、近隣の方への十分な配慮と周知に努めてください。 | 報告の必要はありません。 |
ダウンロード
詳細については、下記条例ガイドブックを参照してください。
条例ガイドブック(PDF/2MB)
関連リンク
- 四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例
- 四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例施行規則
- 条例および条例施行規則に基づく事務取扱基準(平成25年3日1月一部改正)(PDF/14KB)
- 届出等様式一覧
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