建築物省エネ法に基づく適合性判定
問い合わせ番号:10010-0000-1690 更新日:2025年 4月 1日
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」により、床面積(外気に対して高い開放性を有する部分を除く)が10m2を超える建築物の新築・増改築については、適用除外に該当するものを除き省エネ基準への適合が必要です。
1.適合性判定
- 床面積が10m2を超える建築物を新築・増改築しようとする場合は、建築確認申請時に省エネ基準への適合を確認するために原則建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があり、適合判定通知書を添付しないと確認済証が交付されません。
- 適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。
<適合性判定の委任について>
- 建築物省エネ法第14条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を行わせることとしたので、登録建築物エネルギー消費性能判定機関においても適合性判定を受けることができます。
<建築確認申請時に適合判定通知書が不要となる場合>
- 建築物省エネ法の適用除外に該当する建築物
- 建築基準法第6条の4第1項第3号に該当する建築物
- 仕様基準を用いて建築確認において省エネ基準適合の確認を受ける住宅
- 設計住宅性能評価書で省エネ基準適合の確認ができる住宅
- 長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅
2.様式
- 各種申請用紙一覧をご覧ください。
3.適合性判定に必要な書類と添付図書
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則及び四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則をご確認ください。
4.手数料
- 各種手数料一覧をご覧ください。
5.関連リンク
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