建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付について
問い合わせ番号:10010-0000-1666 更新日:2024年 4月 1日
≪ 閲覧について ≫
建築基準法では、建築物などの売買にあたって、買主が建築物の購入による不測の損害を被ることを防止するとともに、建築する際に起こりうる周辺とのトラブル防止や違反建築物の抑制等の観点から、建築計画概要書等(下記≪対象書類≫を参照。以下「概要書等」といいます。)の閲覧制度が定められています。(建築基準法第93条の2、四日市市建築基準法施行細則第18条)
≪ 写しの交付について ≫
概要書等の写しを交付することができます。上記の閲覧制度と同様に、建築基準法の趣旨に沿った目的による申請が必要です。(四日市市建築基準法施行細則第19条)
≪ 対象書類 ≫
対象書類である「概要書等」とは、建築計画概要書(注1)、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書をいいます。
(建築基準法施行規則第11条の4)
(注1)建築計画概要書とは、建築確認申請(計画変更を含む。)の際に提出する書類の一部で、建築計画の概略が記載されたものです。建築主・代理者・設計者・工事監理者・工事施工者の氏名及び住所、敷地面積、建築物の概要(床面積・構造・高さ・階数等)、付近見取図、配置図などが記されています。
(平面図、立面図、構造図などの詳細な内容ではありません。)
昭和46年1月以降の建築物(民間の指定確認検査機関が建築確認を行ったものを含む。)が保管されています。それ以前のものはありません。
≪ 手続き ≫
概要書閲覧等申請書(細則第12号様式)(PDF/64KB) (Word版(Word/40KB)) を提出してください。
▽建築物、建設設備及び工作物(建築物等)を必ず特定して申請していただく必要があります。『不特定多数』を対象とした閲覧及び写しの交付はできません。
〈不特定多数の例〉
- ○○町内で過去に建築されたもの
- 市内でこの5年間に建築された共同住宅
- 市内で10月に建築確認がおりたもの など。
▽建築物等を特定するため、申請の際に、下記の情報をお伝えください。
- 地名地番(不明な場合は、位置図)【必須】
- 確認申請当時の建築主(築造主)氏名(建売住宅であれば、建築会社・工務店等)
- 確認番号、確認年月日(不明な場合は、登記簿等に記載された建築年月日など)
- 主要用途、階数、面積、構造などの建築物等の概要
情報が少ないことにより、建築物等が特定できずに閲覧及び写しを交付できない場合、あるいは、特定に時間を要することにより即日に閲覧等していただけない場合があります。あらかじめ建築指導課に連絡いただいたうえ申請することで、待ち時間が短くなります。
ご協力をお願いいたします。
▽営利目的による申請は認められません。
≪ 閲覧・交付場所、時間 ≫
- 建築指導課窓口(郵送は不可)
- 市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分(受付は午後4時30分まで)
≪ 費用 ≫
- 閲覧のみについては、費用はかかりません。
- 写しの交付については、1件につき200円(※)です。
(※四日市市手数料条例第2条第1項第3号の規定を適用。)
≪ お願い ≫
概要書等の閲覧及び写しの交付を希望される皆様におかれましては、個人情報の取扱いに当たって十分に留意していただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8206
FAX番号:059-354-8404