ルート2による確認申請等の構造計算適合性判定について(平成27年6月1日施行)
問い合わせ番号:10010-0000-1658 更新日:2017年 5月 26日
平成26年6月4日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により改正された建築基準法(以下「法」という。)により、確認審査が比較的容易にできる構造計算(ルート2)による確認申請又は計画通知について、省令で定める要件を満たす建築主事等が審査を行う場合、構造計算適合性判定が不要になりました。
しかし、法改正が施行される平成27年6月1日以降、四日市市に申請されたルート2による確認申請又は計画通知については、前述の要件を備える建築主事が審査を行わないため、これまでどおり構造計算適合性判定の対象(特定増改築構造計算基準についても同様)となります。
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