市街化調整区域の取扱について
問い合わせ番号:10010-0000-1651 更新日:2021年 9月 29日
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域として定められたものであり、一定のものを除き開発および建築の行為を制限し、無秩序な市街化を防止することになっています。
市街化調整区域内で開発行為および建築行為を行なう場合は、都市計画法(以下「法」)第34条各号の内容に適合する必要があります。
該当号 | 事例 | 具体例、内容 |
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第1号 | 地域サービス施設 | 医院、福祉施設、小規模店舗など |
第2~4号 | 当該区域にて行う必要のある施設 | 鉱物資源の利用施設、農業施設など |
第5号 | 農林業等活性化基盤施設 | |
第6号 | 中小企業の事業の共同化、集団化などに寄与する施設 | 左記に該当するものとして、県が助成する施設 |
第7号 | 調整区域内の既存工場の関連施設 | 事業活動の効率化を図れる施設 |
第8号 | 危険物の貯蔵又は処理に供する施設 | 火薬庫など |
第9号 | 沿道サービス施設、火薬製造施設 | 給油施設、ドライブイン、火薬類製造所 |
第10号 | 地区計画または集落地区計画施設 | 地区計画の内容に適合する施設 |
第11号 | 条例で指定する区域内での行為 | 該当無し(条例制定なし) |
第12号 | 条例で定めた目的、用途に適合する行為 | 四日市市条例第54号(四日市市開発許可等に関する条例第17条各号に定める行為) |
第13号 | 都市計画の変更に際して既存権利の届出を行ったもの | 届出を行った行為で、当該都市計画の変更の日から5年以内に行うもの |
第14号 | 開発審査会の議を経て行う行為 | 第1~13号に該当しない行為の内、市街化区域で行うのが著しく不適当と認められるもの(注:1) |
(注:1)開発審査会の議を得て行なう行為の内、市提案基準として提案1~11(分家住宅、収用移転、既存建物の増改築、地区集会所の建築等)があります。当該基準以外で個別に開発審査会の議を経る場合もありますが、処分手続は非常に困難となります。
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