開発許可制度とは
問い合わせ番号:10010-0000-1649 更新日:2017年 4月 1日
開発許可制度とは、都市計画法に基づく制度であり、都市周辺部における無秩序な市街化(この現象をスプロール現象といいます。)を防止し、良質な宅地水準を確保するため、一定の開発(建築)行為について基準を設けて許可を受けることとされたものです。
この制度を創設した目的としては、
○市街化区域・市街化調整区域の線引き制度の担保
○宅地としての最低基準の担保
の二つの役割があります。
都市計画法とは
都市計画法は、高度経済成長期におこった都市への人口集中等による無秩序な開発を防止し、農林漁業との調和を図りつつ、計画的な市街化を図ることを目的に昭和43年に制定されました。
都市計画法では、段階的かつ計画的な市街化を図るために都市計画区域を定め、市街化を促進する区域としての市街化区域と市街化を抑制する区域としての市街化調整区域に区分しています。
また、平成18年5月31日には、人口減少、超高齢化社会にふさわしいまちづくりを実現するため、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律が公布されました。
開発行為とは
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
建築物、建築とは
建築物:建築基準法第2条第1号に定める建築物をいう
建築:建築基準法第2条第13号に定める建築をいう
特定工作物とは
第一種特定工作物:コンクリートプラント、その他周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物で都市計画法施行令第1条第1項に定めるもの
第二種特定工作物:ゴルフコース、その他大規模な工作物で都市計画法施行令第1条第2項に定めるもの
区画形質の変更とは
区画の変更
建築物の建築や特定工作物の建設のための道路等公共施設の新設および廃止による土地の物理的形状の区分の変更をいいます。なお、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は開発行為に該当しません。
形質の変更
土地の形状および性質の変更を言います。
形状の変更
一定基準以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更すること(盛土高30cm、切土高50cm、盛土と切土を合せた高さが50cmを超えるもの)
性質の変更
既に宅地または宅地と同様な状態の土地以外の土地を宅地として利用すること
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8196
FAX番号:059-354-8404