市街化調整区域内での開発行為、建築行為の場合
問い合わせ番号:10010-0000-1647 更新日:2017年 4月 1日
あなたの事業は(市街化調整区域の場合)
(注:1)農地転用、公共施設の加工等を行う場合は、別途所管部署と協議が必要です。
(注:2)許可不要の行為であっても、都市計画法に適合することを証する書面(適合証明)の添付が必要な場合があります。適合証明の添付については、建築主事または建築基準適合判定資格者と調整が必要です。
開発行為又は建築に関する証明書などの交付(都市計画法施行規則第60条)
建築基準法第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む)の規定による確認済書の交付を受けるものは、その計画が都市計画法第29条第1項もしくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証明する書面の交付を市長に求めることができる。
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