開発許可申請の流れ
問い合わせ番号:10010-0000-1645 更新日:2017年 4月 1日
標準的な手続きの流れ
1)設計者の資格
- 1ヘクタールを超える開発行為の設計については、都市計画法第31条に定める資格が必要です。
2)公共施設等の管理予定者との協議、相談、基本計画の策定(事前相談)
- 開発許可に関する事前協議申出書を提出する前に、予め開発内容、既存施設との取合いなどについて、施設管理者および関係者と十分に協議し、実行可能な基本計画を策定すること。
3)開発区域への開発予定標識の設置、報告書の提出(四日市市開発許可等に関する条例第8条)
- 開発面積1,000平方メートル以上の開発行為について必要。
- 事前協議を提出する14日前までに設置し、設置後速やかに報告書を提出すること。
4)開発予定地周辺への事前説明、報告書の提出(四日市市開発許可等に関する条例第9条)
- 開発面積500平方メートル以上の開発行為について必要。
- 事前協議を提出する日までに実施し、報告書を提出すること。(事前協議と同時でも可)
5)開発行為に関する事前協議(四日市市開発許可等に関する条例第7条)
- 開発行為許可申請書を提出する前に、事前協議申出書の提出が必要。
- 都市計画法第32条に定める公共施設管理者との協議を兼ねます。
- 四日市市開発許可等に関する条例施行規則に定める必要書類等を添付し、開発面積に応じた部数を提出すること。
- 事前協議申出書については、概ね1ヶ月強で事前協議回答書を交付します。回答書受領後、内容を精査の上、関係者との協議、設計検討を行ってください。
6)開発行為許可申請書(都市計画法第29条)
- 事前協議申出書における回答・協議事項を処置した上で、必要図書を添付し、開発行為許可申請書を2部(正・副)提出すること。
- 申請手数料については、申請書提出時に窓口にて納付書の発行を受け、当日中に金融機関へ納付のこと。(手数料額については、四日市市都市計画法関係手数料条例を参照)
- 許可書の交付に際しては、書類審査完了後に公共施設管理、および公共施設管理予定者との協議内容の確認事務を同時に行うため、概ね1ヶ月強の処理日数が必要です。
7)他法令・民事上の解決
- 開発行為に関する許可は、都市計画法上の許可であるため、他の法令・規則および民事上の問題点については、事業者において別途適正に処理を行うこと。
8)着手届および開発工事の施行
- 工事着手の際には工事着手届を提出し、開発許可標識を設置すること。また、許可条件および各協議事項を遵守し、安全管理に十分に配慮の上、工事施行のこと。
9)変更届、変更許可申請(都市計画法第35条の2)
- 開発許可を受け、完了告示がされるまでの間に許可を受けた内容の変更を行う場合は、変更の手続きを行う必要があります。
- 変更手続きについては、その内容により必要な手続きが違いますので(変更届(軽微な変更)または変更許可)、事前に協議をお願いします。
10)完了届、公共施設工事完了届、完了公告(都市計画法第36条)
- 開発工事が完了したら工事完了届を2部(正・副)提出すること。
- 公共施設の整備がある場合は、施設ごとに公共施設工事完了届を提出し、完了検査を受け、検査済証の交付を受けること。
- 検査済証の交付後、概ね3日ほどで四日市市ホームページ内に完了公告(四日市市告示)が掲示されます。
注:建築工事等の制限(都市計画法第37条)
- 開発許可を受けた土地においては、完了公告があるまでの間は、開発行為と共に施工を行う必要があるなどで許可権者の承認を受けたもの以外の建築工事を行うことが制限されます。
開発許可の標準的な手続の流れ(フロー)
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