優良宅地・優良住宅認定制度について
問い合わせ番号:10010-0000-1643 更新日:2023年 4月 24日
優良宅地・優良住宅認定制度について
優良宅地および優良住宅認定制度は優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満足した良質な宅地等の供給の促進と有効な宅地利用を確保する事を目的としたものです。
税の軽減を受けるためには、優良宅地または優良住宅の認定を受ける必要が有ります。宅地造成が有る場合は優良宅地認定を、宅地造成が無い場合は優良住宅認定を受けることになります。
なお開発許可を受ければ優良宅地認定を併せて受ける必要はありません
●軽減される主な制度
- 短期所有土地譲渡益重課制度(令和8年3月31日まで適用停止)
- 一般土地譲渡益重課制度(令和8年3月31日まで適用停止)
- 長期譲渡所得課税制度・・個人(素地提供者)の長期保有(5年超)の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得に対して課税する制度です。
●税の軽減については税務署にお問合せください●
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8196
FAX番号:059-354-8404