生ごみ処理機購入費補助金について(令和6年4月1日更新)
問い合わせ番号:10010-0000-1554 更新日:2024年 4月 1日
家庭から出される生ごみを減らし、資源化の推進を図るため、生ごみ処理機の購入費の一部を補助しています。これまでの電動式生ごみ処理機に加えて、令和6年4月1日からは生ごみ堆肥化容器も補助対象となりました。ぜひ制度をご活用いただき、家庭から出される生ごみを減らしましょう。
補助金の目的
ご家庭における電動式生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化容器の設置を促進し、ご家庭から排出される生ごみの減量および資源の再利用意識の高揚を図ることを目的としています。
補助の対象となる方
本市に居住している世帯の世帯主。
過去5年以内に補助対象となる処理機を申請していない方。
補助の対象となる機種
(1)電動式生ごみ処理機(1世帯あたり1基まで)
電力を用いて、かくはん、加温送風等を行うことにより、生ごみの堆肥化または減量を行う機械。
(2)生ごみ堆肥化容器(1世帯あたり2基まで)
電力を用いることなく、地中に存在する微生物の作用により、生ごみの堆肥化又は減量を行う容器(組み立て式のものを含む。)。
※(1)と(2)の両方を申請することはできません。
※(2)を2基又は組み立て式を購入し、申請される方は下記のご留意点をご確認ください。
- インターネットを利用した購入も対象となります(紙媒体での領収書の提出が必要となります。)。
- 個人間での売買は対象となりません。
補助金の額
生ごみ処理機の購入に要した経費の2分の1。ただし、15,000円が限度となります。
- 付属品や消耗品、保障料などについては、補助の対象となりません。
補助金の申請先
四日市市環境部生活環境課(四日市市役所5階)
※地区市民センターでもご提出いただけます。
手続の流れ
(1)電動式生ごみ処理機又は生ごみ堆肥化容器を購入する。
※領収書(世帯主氏名、購入年月日、購入金額、購入機種が明記されたもの)が必要です。
(2)四日市市生ごみ処理機購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)を提出する。
生ごみ処理機の購入後、申請書兼請求書(第1号様式)に領収書の写しを添えて、市に提出します。
- 申請者は、世帯主となります。
- 申請は、購入した日から60日以内、または生ごみ処理機を購入した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行ってください。
- 申請書兼請求書(第1号様式)には、申請者の署名または記名押印が必要です。
- 振込先口座の名義が申請者と異なる場合は、別紙の委任状が必要です。
(3)市から「補助金交付決定通知書」が郵送される。
(4)申請書兼請求書(第1号様式)を提出した翌月の中旬頃、指定した口座へ補助金が振り込まれる。
ご留意点
生ごみ堆肥化容器を2基申請される方向け
- 申請は1回限りとなります。
- 申請は、1基目の生ごみ堆肥化容器を購入した日から起算して60日以内、または生ごみ堆肥化容器を購入した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに2基分の領収書の写しを添えて行ってください。
- 補助金の額は、2基の購入に要した経費(合計金額)の2分の1。ただし上限は15,000円となります。
組み立て式生ごみ堆肥化容器を申請される方向け
- 領収書の明細にキエーロ”キット”といった使用目的が確認できる商品名が記載されている必要があります。
- キットを購入した日から起算して60日以内、または購入した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに組み立て、申請する必要があります。
- 上記の申請に必要な書類に加え、組み立てたことが確認できる写真を添えてください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
環境部 生活環境課 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)電話番号:059-354-8192
FAX番号:059-354-4412