特定外来生物について
問い合わせ番号:10010-0000-1476 更新日:2024年 8月 20日
特定外来生物について
外来生物の中で生態系、人の生命・身体、農林水産業などへ特に大きな被害をもたらすと考えられるもの(例:アライグマやオオクチバスなど)は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により特定外来生物として指定され、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外へ放つことが禁止されています。
市内でよく見られる特定外来生物
※ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニは令和5年6月1日に「条件付特定外来生物」に指定されました。
特定外来生物の対応について
植物やクモ類等の特定外来生物は、だれもが自由に駆除することができます。
ただし、特定外来生物を処分目的以外で生きたまま他の場所に運ぶことは禁止されています。
また、哺乳類と鳥類は鳥獣保護法で捕獲・駆除が禁止されています。
そこで、本市では、平成27年度に「四日市市アライグマ・ヌートリア防除実施計画」を策定し、アライグマとヌートリアの捕獲・駆除を実施しています。
この防除計画に基づき、市民の方々からの駆除要請に応じて、箱わなの貸出を行っています(注:原則1か月間)。
注:順番待ちにより、数週間お待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
▪アライグマの見分け方について詳しくはこちらへ「アライグマ見分け方(PDF/353KB)」
●アライグマの被害を予防するために
(1)餌を与えない
・畑などの農地に果実や野菜を放置しない。
・生ごみや野菜くずなどの家庭ごみを放置しない。
(2)民家への侵入を防止する
・ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。壁の穴を塞ぐ。
・すでに住み着いている場合は、動物にとって強い匂いを発するもの(忌避剤)を設置して追い出す。その後、穴の空いた箇所を塞ぐ。
注:特定外来生物について、詳しくはこちらへ
・環境省ホームページ
特定外来生物見分け表
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
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