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こにゅうどうくん

鳥獣保護について

問い合わせ番号:10010-0000-1475 更新日:2024年 5月 20日

(1)鳥獣保護と捕獲について

  「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、野生の鳥獣(鳥類とほ乳類(海洋ほ乳類は除く))は、原則として捕獲や鳥の卵の採取が禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲が許可されます。

 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害の防止の目的で、市内で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする場合は、本市、三重県又は環境省が許可をします。 

●ケガをした野生鳥獣の救護について

 救護する野生鳥獣は、人間との関わりによる負傷で自力で生息できないものとし、野生において充分生息できる見込みのある鳥獣は、野生で回復させるため救護を行いません。また、ペットや犬・猫、農作物や環境に害を与える野生鳥獣(カラス、ドバト、タヌキ、イタチ、キツネ、アライグマ、イノシシ、シカ、サル他)等はそもそも救護の対象となりません。(三重県傷病野生鳥獣救護実施要領に基づく対応)
 傷ついた動物を助けたいと思う気持ちはとても大切ではありますが、自然のままに生きていくのが本来の姿であり、自然の中での出来事については見守ることが基本です。

 注:鳥獣の保護に関しては環境政策課(059-354-8188)、捕獲の許可に関しては農水振興課(059-354-8181)までご相談ください。

(2)鳥獣保護区について

 鳥獣保護区とは、鳥獣を守るために必要であると認められる区域で、国又は県が指定します。鳥獣保護区では狩猟をすることができません。

 四日市市では、次の地域が鳥獣保護区に指定されています。

四日市市内の鳥獣保護区指定区域一覧(5箇所)

鳥獣保護区名

指定区分

指定期間

指定面積(ha)

四日市市伊坂山村ダム

集団渡来地

令和4年11月1日~令和14年10月31日

778

鈴鹿川河口

令和4年11月1日~令和14年10月31日

933

四日市市泊山

身近な鳥獣生息地

令和4年11月1日~令和14年10月31日

598

四日市市室山

令和4年11月1日~令和14年10月31日

219

鈴鹿国定公園

大規模生息地

令和4年11月1日~令和14年10月31日

7271

 

注:鳥獣保護区について、詳しくはこちらへ

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412

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