鳥獣保護について
問い合わせ番号:10010-0000-1475 更新日:2024年 5月 20日
(1)鳥獣保護と捕獲について
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、野生の鳥獣(鳥類とほ乳類(海洋ほ乳類は除く))は、原則として捕獲や鳥の卵の採取が禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲が許可されます。
鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害の防止の目的で、市内で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする場合は、本市、三重県又は環境省が許可をします。
●ケガをした野生鳥獣の救護について 救護する野生鳥獣は、人間との関わりによる負傷で自力で生息できないものとし、野生において充分生息できる見込みのある鳥獣は、野生で回復させるため救護を行いません。また、ペットや犬・猫、農作物や環境に害を与える野生鳥獣(カラス、ドバト、タヌキ、イタチ、キツネ、アライグマ、イノシシ、シカ、サル他)等はそもそも救護の対象となりません。(三重県傷病野生鳥獣救護実施要領に基づく対応) |
注:鳥獣の保護に関しては環境政策課(059-354-8188)、捕獲の許可に関しては農水振興課(059-354-8181)までご相談ください。
(2)鳥獣保護区について
鳥獣保護区とは、鳥獣を守るために必要であると認められる区域で、国又は県が指定します。鳥獣保護区では狩猟をすることができません。
四日市市では、次の地域が鳥獣保護区に指定されています。
四日市市内の鳥獣保護区指定区域一覧(5箇所)
鳥獣保護区名 |
指定区分 |
指定期間 |
指定面積(ha) |
四日市市伊坂山村ダム |
集団渡来地 |
令和4年11月1日~令和14年10月31日 |
778 |
鈴鹿川河口 |
〃 |
令和4年11月1日~令和14年10月31日 |
933 |
四日市市泊山 |
身近な鳥獣生息地 |
令和4年11月1日~令和14年10月31日 |
598 |
四日市市室山 |
〃 |
令和4年11月1日~令和14年10月31日 |
219 |
鈴鹿国定公園 |
大規模生息地 |
令和4年11月1日~令和14年10月31日 |
7271 |
注:鳥獣保護区について、詳しくはこちらへ
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412