農地バンク制度
問い合わせ番号:10010-0000-1407 更新日:2023年 10月 16日
この農地バンク制度は、「農地を借りてほしい」という情報を集めて、「耕作地を増やしたい」「農業をやってみたい」という人に提供して農地利用の最適化を図るため、ご自身で耕作や管理をすることが困難になってきた農地を土地所有者の方々に登録していただき、耕作地を増やしたい農業者や新規就農者へ紹介する制度です。
1.農地貸付人(農地所有者)
(1)貸付を希望する農地の登録
農業委員会事務局、農水振興課、JA関係支店に備え付けの「農地バンク登録申請書」に必要事項を記入し、ご提出下さい。
(2)登録できる農地
農地所有者が良好な耕作をしていたが、管理できなくなった農地
(3)登録できない農地
- 山林化した農地
- 既に貸し出し中の農地
など
(4)賃貸料など
賃貸料はご希望の金額を記入していただけますが、実際の設定に関しては借受希望者とご相談願います。
また、水利費、固定資産税などの経費負担についても当事者間で調整をお願いします。
(5)その他注意事項
- 借手が決定し耕作を開始するまでは、除草などの適正な管理をお願いします。
-
登録いただきましても、必ず借手をお世話できるというものではありませんので、ご了承ください。
また、概ね5年を経過する年度末までを登録有効としますので、併せてご承知おきください。 - この制度では、農地の売買のあっせんは原則行いません。
- 情報提供の同意については、別途「農地バンク登録申請書」にて了承を得ることとします。
2.農地借受人(農地使用者)
(1)農地を借りることができる人(次の要件を満たす人)
農地法第3条第2項各号の不許可要件全てに該当しない人
具体的には、借受後、
○すべての農地を耕作すると見込まれる人
○常時農作業に従事すると見込まれる人
○地域の農地の集団化・効率化の支障にならない場合
など
(注)企業参入の場合は、農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていることなどの条件があります。
(2)賃貸料など
実際の賃貸料の設定に関しては貸付希望者とご相談願います。
また、水利費、固定資産税などの経費負担についてもきちんと調整をお願いします。
(3)その他注意事項
- 当該農地の現場は必ず事前に状況確認をお願いします。
- この制度では、原則、農地の売買のあっせんは行いません。
3.利用の流れ
(1)農業委員会事務局、JAみえきたなどが現地確認をした上で、当該農地の情報(位置図、写真など)を閲覧用台帳に掲載し、農地借り受けの要件を満たす借受希望者に公開します。
(2)借受希望者の借りたい農地が決まったら、農地貸付者にその情報を伝達します。
その後、当事者間にて貸借条件などを調整していただき、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等の手続きをとっていただきます。
詳しい内容や申請手続き等については、下記へお尋ね下さい。
お問い合わせ
四日市市農業委員会事務局 電話059-354-8271
四日市市役所商工農水部農水振興課 電話059-354-8180
三重北農業協同組合営農指導課 電話059-393-3620
パンフレット・申請書のダウンロード
以下よりダウンロードください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307