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農地法第5条の許可申請書

問い合わせ番号:10010-0000-1399 更新日:2024年 4月 15日

農地法第5条に基づく許可申請書

 

内容

市街化調整区域内農地について、権利移転(売買、贈与など)又は権利設定(賃貸借、使用貸借など)して住宅や工事等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換する場合、四日市市長への許可申請をする必要があります。この場合、四日市市長が許可書を発行します。

窓口

四日市市農業委員会事務局(四日市市諏訪町1番5号 市庁舎7階) 
電話 059-354-8271

申請書

様式一覧

備考

常に必要な書類

  • 申請書3通
  • 土地全部事項証明書(おおむね1ヶ月以内に取得したもの)
  • 公図の写し(申請地及び隣接土地の所有者、登記地目を記入すること)
  • 土地の位置図
  • 土地利用計画図(建物その他の施設等配置図)
  • 資金証明書(残高証明書又は融資証明書等)
  • 農地転用に伴う誓約書

 このほか、場合により必要とされる書類があります。
 (申請内容により必要になる書類が異なりますので、農業委員会事務局までご相談ください。)
 
注:毎月25日(土曜日・日曜日・祝日の場合前送り)が受付締め切りです。翌月15日ごろ月例総会で審査し、翌月上旬頃の許可となる見込みです。

 

許可申請にかかる審査基準については、下記のリンクをご覧ください。

 三重県の農地法許可の審査基準

 

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(部) 農業委員会事務局
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307

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