農地法第4条の届出書
問い合わせ番号:10010-0000-1398 更新日:2023年 1月 31日
農地法第4条届出書
内容 |
市街化区域内農地について、所有者自身が農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換する場合、農業委員会への届出が必要です。この場合、農業委員会が受理通知書を発行します。 |
窓口 |
四日市市農業委員会事務局(四日市市諏訪町1番5号 市庁舎7階) |
届出書 |
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備考 |
必要な書類:届出書2通、土地の位置図、土地全部事項証明書(場合によりこの他の書類を添付して頂く場合があります。) |
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307