相続税の納税猶予適格者証明願
問い合わせ番号:10010-0000-1389 更新日:2024年 4月 15日
内容 |
農業を営んでいた被相続人から農地を相続した人が、農業を原則として生涯継続することを条件に、農地価格のうち農業投資価格を超える部分についての相続税を猶予する制度です。この場合、農業経営を引き続き継続するにあたって適格者であることを農業委員会が証明します。 |
窓口 |
四日市市農業委員会事務局(四日市市諏訪町1番5号 市庁舎7階) 電話 059-354-8271 |
証明願様式 |
|
備考 |
証明手数料は200円 常に必要な書類:
場合により必要な書類:
場合により、この他の書類を添付して頂く場合があります。詳細は農業委員会事務局にお問い合わせください。 |
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307