工場立地法の届出
問い合わせ番号:10010-0000-1384 更新日:2023年 3月 1日
工場立地法の概要
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表およびこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としたものです。
令和5年3月1日より、電子申請方法が変更になります。
届出対象工場(特定工場)
(1)業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
(2)規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上のもの
規制内容
生産施設面積規制
工場敷地面積に対する生産施設面積の割合について、業種により上限が定められています。(下記PDFファイルを参照ください)
生産施設面積率の基準(PDF/10KB)
【生産施設とは・・・】
物品の製造施設、加工修正施設等(下記の1または2に該当するもの)を指します。
- 製造業における物品の製造工程、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程または熱供給業における熱発生工程を形成する機械または装置(次において「製造工程等形成施設」)が設置される建築物
- 製造工程等形成施設で前号の建築物の外に設置されるもの
緑地面積・環境施設面積規制
四日市市工場立地法市準則条例(令和2年4月1日施行)の制定により、工場敷地内に設ける緑地面積および環境施設面積の割合が変更となっています。
工場敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の最低限必要な割合があります。
【緑地面積率・環境施設面積率の基準】
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工業地域・工業専用地域 |
左記以外 |
緑地面積率 |
10% |
20% |
環境施設面積率 |
15% |
25% |
【緑地とは・・・】
緑地等(下記の1または2に該当するもの)を指します。
- 樹木が生育する土地等であって工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木、芝、その他の地被植物
【環境施設とは・・・】
緑地およびこれに類する施設で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与する施設(下記のいずれかに該当するもの)を指します。
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場
- 広場
- 屋内運動場
- 教養文化施設
- 雨水浸透施設
- 太陽光発電施設 等
届出について
工場を新設等する際に、生産施設の面積や緑地の整備状況について、届出をする必要があります。
なお、届出が受理された日から90日間は工事に着手してはならないことになっています。
届出の種類と様式のダウンロード
使用する様式 |
届出内容 |
ダウンロード |
特定工場新設届出書 |
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特定工場変更届出書 |
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氏名(名称、住所)変更届出書 |
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特定工場承継届出書 |
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特定工場廃止届出書 |
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届出方法
工業振興課では、令和2年12月28日に「工場立地法に基づく工場立地法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行され、届出書への押印が省略されたことにより、四日市市における工場立地法の各種届出に関しては、令和3年4月より電子申請を開始しました。
令和5年2月から全庁的に行政手続きの電子申請化を進めるために「四日市市電子申請システム」の運用が開始されたことにより、既存の申請フォームから、当該電子申請システムに移行いたします。
つきましては、以下のURLより、申請フォームにアクセスしていただき、必要事項を記入の上、届出書を添付して送信してください。
なお、四日市市からの受理書(市長印の押印はありません)については、届出内容の審査完了後にマイページからダウンロードしていただけます。
【申請フォーム】四日市市電子申請システム
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1673568621917/index.html
このページに関するお問い合わせ先
商工農水部 工業振興課 基幹産業振興係電話番号:059-354-8178
FAX番号:059-354-8307