コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 事業者の方へ > 商工業 > 各種助成制度 > 障害者雇用 >四日市市障害者トライアル奨励金・雇用奨励金について

四日市市障害者トライアル奨励金・雇用奨励金について

問い合わせ番号:10010-0000-1361 更新日:2024年 4月 1日

四日市市障害者トライアル奨励金

(1)概要
 公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者を試行雇用(以下、「トライアル雇用」という。)する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。

 公共職業安定所の障害者トライアル雇用助成金に上乗せ支給する制度です。

(2)支給要件
 (ア)国が実施する試行雇用(トライアル雇用)奨励金の支給対象障害者を雇用する事業主であること。(令和6年4月から障害者短時間トライアルコースも対象となりました。)
 (イ)四日市市の住民基本台帳に登載されている身体障害者、知的障害者または精神障害者を雇用している事業主であること。
(3)支給額   月額 40,000円(最大120,000円)
(4)支給期間 雇用開始後3ケ月間
(5)申請  第1号様式に次の書類を添えて申請してください。
   ○公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介状の写し
   ○支給対象障害者の障害の程度を証明する書類(障害者手帳、療育手帳等の写し等)
注:公共職業安定所の試行雇用奨励金の支給対象事業所に対して、同期間上乗せする制度です。
注:週当たりの所定労働時間が10時間を下回った場合は支給されません。

四日市市障害者雇用奨励金

(1)概要
 障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。 

 特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度です。

(2)支給要件
 (ア)国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、期間の定めなく支給対象障害者を常用雇用している事業主であること
 (イ) 本市の住民基本台帳に記録されている障害者を常用雇用している事業主であること(市外に所在するものを含む。)。
(3)支給額
 (ア)短時間労働者(週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者) 40,000円/月
  (イ)短時間労働者以外  
  (a)身体・知的障害者(重度障害者等除く) 40,000円/月
  (b)重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体、知的障害者)   60,000円/月
(4)支給期間
 国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月)から起算して、最長6箇月。
(5)申請  第1号様式に次の書類を添えて申請してください。
  ○特定求職者雇用開発助成金の既支給決定通知書の写しおよび最終期の支給申請書(押印済みのものに限る)の写し
  ○支給対象障害者の障害の程度を証明する書類(障害者手帳、療育手帳等の写し等)
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。

奨励金の流れ

〇トライアル雇用から開始する場合

(市)四日市市障害者トライアル奨励金(最長3か月) 

↓ 支給終了後

(国)特定求職者雇用開発助成金(企業規模や障害の程度により期間が異なります) 

↓ 支給終了後

(市)四日市市障害者雇用奨励金(最長6か月)

〇トライアル期間を設けずに雇用する場合

(国)特定求職者雇用開発助成金(企業規模や障害の程度により期間が異なります) 

↓ 支給終了後

(市)四日市市障害者雇用奨励金(最長6か月)

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?