四日市市海外人材確保支援事業補助金について
問い合わせ番号:10010-0000-1353 更新日:2022年 10月 18日
外国人留学生のインターンシップの受入れ及び海外現地人材の育成に取り組む中小企業者を支援します。
補助対象者
主たる事業所(国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を市内に有し、1年以上事業を営む中小企業者のうち、製造業を営むもの
(中小企業者とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者とします。)
対象事業
ア)外国人留学生のインターンシップ受入事業
イ)海外現地人材の育成事業
注:海外現地人材とは、外国の国籍を有し、補助対象事業者の海外現地子会社等において業務に従事する従業員をいいます。
補助対象経費、補助率等
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 上限額 |
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ア)外国人留学生のインターンシップ受入事業 | インターンシップ実習生の交通費及び宿泊費 | 2分の1以内 | インターンシップ実習生1人につき、50千円以内(ただし、宿泊費補助は1日あたり4千円を上限とする。) |
インターンシップ実習生の指導のために配置した人員の人件費 | インターンシップ実習生1人につき、1日あたり5千円 | インターンシップ実習生1人につき、50千円以内 | |
イ)海外現地人材の育成事業 | 海外現地人材の渡航費 | 2分の1以内 | 海外現地人材1人につき、150千円以内(ただし、宿泊費補助は1日あたり4千円を上限とする。) |
海外現地人材が日本国内での研修に参加する場合の参加費 | 2分の1以内 | 海外現地人材1人につき、100千円以内 |
(ただし、予算の範囲内で、補助金額を減額する可能性があります。)
注:補助対象経費については、補助対象事業者又は補助対象事業者の海外現地子会社等の事業者が負担するものに限ります。
募集時期
随時募集(先着順)
その他
申請に必要な書類や詳しい内容については、下記までお問い合わせ下さい。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
商工農水部 工業振興課 工業政策係電話番号:059-354-8194