新規認定請求書・額改定請求書および届・金融機関変更届(児童手当・特例給付)
問い合わせ番号:10010-0000-1254
更新日:2021年
2月
25日
内容 |
児童手当の支給を受ける・支給額の変更・支給事由の消滅・手当の振込口座の変更を届けるときに提出します。
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窓口 |
こども保健福祉課 (総合会館3階) ・各地区市民センター (中部を除く) ・市民窓口サービスセンター
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提出書類 |
認定に関する請求書・届(児童手当・特例給付)(PDF/305KB) |
備考 |
◇制度概要
- 四日市市に住所を有し、中学校卒業までの児童を監護(養育)し、生計を同一にする父、母、里親、未成年後見人(注1)または父母指定者(注2)の方に対して支給されます。(父母に監護されていない児童については、児童を監護し、生計を維持する養育者の方に支給されます。)
(注1)未成年後見人とは、親権を行い、児童の監護・養育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する方のことです。詳しくはこども保健福祉課へお問い合わせください。
(注2)父母指定者とは、国外に居住する父母が生計を維持する児童を、父母に代わって国内で養育している方のうち、その児童の児童手当の受給者として父母が指定した方のことです。詳しくはこども保健福祉課へお問い合わせください。
- 外国籍の方は、外国人登録原票に登録されている正規在留者に限ります。(ただし、短期滞在の在留資格を除く)
- 申請の翌月からが手当支給の対象月になります。出生の翌日から15日以内の届出であれば、出生日の翌月からが支給対象月となります。
◇支給対象となる児童
- 日本国内に居住する15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前)
- 教育を目的とした学校に留学している方は、受給できる場合があります。こども保健福祉課へお問い合わせください。
- 外国籍の児童は、外国人登録原票に登録されている正規在留者であること(ただし、短期滞在の在留資格を除く)
◇支給月額
区分 |
所得制限限度額未満の方
(児童手当)
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所得制限限度額
以上である方
(特例給付)
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3歳未満 |
月額 15,000円
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月額一律 5,000円
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3歳から小学校修了前 |
月額 10,000円
(注:第3子以降は15,000円)
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中学生 |
月額 10,000円
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注:第3子とは、18歳到達後最初の3月31日までにあるものから数えます。
◇ 所得制限
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(未満) |
収入額(目安) |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
4人 |
774万円 |
1,002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1,042.1万円 |
◇記入方法等
- 申請書の太枠の中をご記入ください。
- 18歳未満の児童はすべてご記入願います。
- 振込口座は請求者名義の口座のみ指定できます。
- 手当の受給者は、生計の中心者で、該当児童の父母のどちらか所得が恒常的に多い方が受給者となります。その他にも、児童が父母のどちらの健康保険に加入しているか、児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているかなども考慮されます。
- 未成年後見人・同居優先(父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります)・海外留学・父母指定者については、こども保健福祉課までお問い合わせください。
◇添付書類等
- 健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(請求者が共済組合等に加入している場合)
- 印鑑
- 請求者名義の通帳
- 請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(任意の代理人が申請を行う場合)
- 児童が別居している場合…別居監護申立書
- 請求者の子でない児童を養育している場合…養育申立書
- 請求者が本年(1月から5月までの月分については、前年をいいます。)1月1日現在海外に居住していた場合…申立書(窓口にあります。)・パスポート
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このページに関するお問い合わせ先
こども未来部 こども保健福祉課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061