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こにゅうどうくん

消滅届(児童手当・特例給付)

問い合わせ番号:10010-0000-1253 更新日:2021年 2月 25日

内容

離婚等により児童を監護しなくなったりした場合等、児童手当・特例給付の受給資格が消滅する際に提出して頂く書類です。

窓口

こども保健福祉課(総合会館3階)・各地区市民センター(中部を除く)・市民窓口サービスセンター

提出書類
備考
  • 市外への転出届を出されると、自動的に転出予定日にて受給資格が消滅されます。転出届の際に転出証明書と一緒に消滅通知書をお渡しします。転出先では、転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の認定請求を行ってください。
  • 受給者欄の受取希望金融機関は、同名義で銀行や口座を変更する場合のみご記入ください。受給者以外の名義のご口座へは変更できません。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども保健福祉課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061

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