不育症治療費助成
問い合わせ番号:10010-0000-1246 更新日:2025年 6月 26日
不育症治療を受けている法律婚及び事実婚の夫婦に対し、費用の一部を助成します。
対象者
次に該当する不育症治療を行っている夫婦
助成金の交付申請日に不育症治療を受けた方が本市に住民登録があり、法律婚または事実婚状態にあること。
助成の内容
保険適用外で行った、医師が必要と認める不育症の検査、治療及び申請に係る医療機関の証明書料を対象に、治療終了日の属する年度当たり上限10万円
申請に必要なもの
1. 四日市市不育症治療医療費助成金交付申請書(PDF/95KB)
4. 戸籍謄本 (交付日より3ヵ月以内のもの)
※次に該当する場合のみ必要
(1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合
(2)事実婚夫婦の場合
5. 婚姻継続証明書、婚姻要件具備証明書
※外国人の場合 のみ必要
(1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合は、婚姻継続証明書など
婚姻関係のわかる書類
(2)事実婚の場合は、それぞれの婚姻要件具備証明書 (独身証明書)が必要
※事実婚夫婦が同一世帯でない場合 のみ必要
申請期限
治療終了日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061