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こにゅうどうくん

特別児童扶養手当

問い合わせ番号:10010-0000-1224 更新日:2024年 7月 8日

 

特別児童扶養手当(令和6年4月1日現在)

特別児童扶養手当
対象者 20歳未満で、身体障害者手帳1級から4級の一部、療育手帳AまたはB1(中度)など(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。)に該当する障がい者を養育している父か母または養育者。
支給制限 日本国内に住所がない場合や児童が施設に入所している場合、障害年金を受給している場合は支給されません。
所得制限 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。
支給額(月額) 1級55,350円、2級36,860円
支給月 4月、8月、11月
申請等窓口 こども保健福祉課給付係(総合会館3階)

詳しくは、給付係(TEL059-354-8083)へお問い合わせください。 

証書の廃止について

「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。

証書に代わる本手当受給の証明として「特別児童扶養手当受給証明書」が必要な方は申請が必要となります。ただし、所得制限等により支給停止中の方は交付できません。

詳しくは給付係(TEL059-354-8083)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども保健福祉課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061

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