特別児童扶養手当
問い合わせ番号:10010-0000-1224 更新日:2024年 7月 8日
特別児童扶養手当(令和6年4月1日現在)
対象者 | 20歳未満で、身体障害者手帳1級から4級の一部、療育手帳AまたはB1(中度)など(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。)に該当する障がい者を養育している父か母または養育者。 |
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支給制限 | 日本国内に住所がない場合や児童が施設に入所している場合、障害年金を受給している場合は支給されません。 |
所得制限 | 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。 |
支給額(月額) | 1級55,350円、2級36,860円 |
支給月 | 4月、8月、11月 |
申請等窓口 | こども保健福祉課給付係(総合会館3階) |
詳しくは、給付係(TEL059-354-8083)へお問い合わせください。
証書の廃止について
「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
証書に代わる本手当受給の証明として「特別児童扶養手当受給証明書」が必要な方は申請が必要となります。ただし、所得制限等により支給停止中の方は交付できません。
詳しくは給付係(TEL059-354-8083)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061