小児慢性特定疾病医療費助成
問い合わせ番号:10010-0000-1223 更新日:2024年 8月 26日
四日市市内に居住地を有し、疾病ごとの認定基準を満たす児童(18歳未満)に対し、その治療のための医療(保険診療分)を給付する制度です。一部自己負担金があります。
ただし、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、満20歳未満を対象とします。
注:重症認定制度があり、認定されると一部自己負担金は生じません。
注:血友病(先天性血液凝固第I、II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII、XIII因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の12疾病)の方も一部自己負担金は生じません。
【対象疾患】
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、 内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、 血友病等血液疾患・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患
詳しくは、三重県ホームページ「小児慢性特定疾病」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
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