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児童手当・特例給付(旧制度 令和6年9月分まで)

問い合わせ番号:10010-0000-1222 更新日:2024年 11月 8日

 

支給対象者

  • 四日市市に住所を有し、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童を養育している人
  • 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が児童手当を受け取ることになります。単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者(請求者)となります。
  • 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
  • 外国籍の方は、外国人登録原票に登録されている正規在留者に限ります。(ただし、短期滞在の在留資格者を除く)
  • 公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。

請求時に必要なもの

  • 健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(請求者が共済組合等に加入している場合)
  • 印鑑(省略可)
  • 請求者名義の通帳
  • 請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 委任状(任意の代理人が申請を行う場合)
  • 児童が別居している場合…別居監護申立書
  • 請求者の子でない児童を養育している場合…養育申立書
  • 請求者が本年(1月から5月までの月分については、前年をいいます。)1月1日現在海外に居住していた場合…申立書(窓口にあります。)・パスポート

※その他書類が必要となる場合もあります。

注:平成29年11月13日よりマイナンバー制度情報連携の本格運用が開始されます。転入に伴う児童手当・特例給付の申請時にマイナンバーを提示していただくことで、所得・課税証明書の提出は省略可能となります。

請求書の記入方法等

  • 申請書の太枠の中をご記入ください。
  • 18歳未満の児童はすべてご記入願います。
  • 振込口座は請求者名義の口座のみ指定できます。
  • 手当の受給者は、生計の中心者で、該当児童の父母のどちらか所得が恒常的に多い方が受給者となります。その他にも、児童が父母のどちらの健康保険に加入しているか、児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているかなども考慮されます。
  • 未成年後見人・同居優先(父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります)・海外留学・父母指定者については、こども保健福祉課までお問い合わせください。

申請等窓口

こども保健福祉課給付係(総合会館3階)、各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンター

支給額

支給額について
区分

所得制限限度額未満の方

(児童手当)

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の方

(特例給付)

3歳未満 月額 15,000円 月額 一律5,000円
3歳~小学校修了前

月額 10,000円
(注:第3子以降は15,000円)

中学生 月額 10,000円

注:第3子以降とは18歳到達後最初の3月31日までの養育している児童のうち、上から3番目以降の児童をいいます。

所得制限

所得制限(平成24年6月分の手当から導入されました)
扶養親族等の数

所得制限限度額

収入額

(目安)

所得上限限度額

収入額

(目安)

0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1,002.1万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1,042.1万円 1048万円 1276万円

注1:令和4年10月支給分(6月分手当)から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

注2:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。再申請期間は毎年6月1日~6月末日となります。

詳しくは、こども保健福祉課へお問い合わせください。

支給開始月

児童手当の受給者が認定請求をした日(申請日)が属する月の翌月分から支給されます。

※児童の出生日の翌日から起算して15日以内、四日市市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内、公務員を退職(または独立行政法人等へ出向)された方は退職日の翌日から起算して15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日、退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。
 

支給日

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

※支給日は各市町村で異なります。四日市市の支給日は各月7日(金融機関休業日にあたる場合はその1営業日前)になります。

※入金は振込日の午後以降に通帳等で確認してください。(金融機関の営業時間内に入金の処理が行われますので、振込日の午前中は入金されていない可能性があります。)

こんなとき、こんな手続きを

1.児童手当認定請求書

  • 児童が出生したとき
  • 受給者が転入したとき
  • 受給者が公務員を退職し(または独立行政法人等への出向により)、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
  • その他、新たに児童の養育を開始したとき

2.額改定認定請求書(増額)

  • 出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき

3.額改定届(減額)

  • 児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき

4.受給事由消滅届

  • 受給者が国外転出し、国内で対象児童を監護する配偶者が受給者となるとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が離婚等により、児童を監護しなくなったときや、生計を同一としなくなったとき
  • 受給者が逮捕・未決勾留または刑務所に収監されたとき
  • 児童が施設等に入所したとき

※児童手当の受給事由の消滅が事後的に発覚した場合、消滅日に遡って手当の支給を取り消し、手当の返還請求を行います。

5.別居監護申立書

  • 受給者が対象児童と別居しているとき

6.養育申立書

  • 受給者の子でない児童を養育している方が、児童手当の認定請求をするとき

例)父母に養育されていない児童を、祖父・祖母、またはその他の方が養育している等

※再婚等で配偶者に子がおり、養子縁組がされていない場合は必要です。ただし、養子縁組をする意思が全くない場合は、配偶者が引続き受給者となります。

7.未支払請求書

  • 受給者が死亡し、そのときまでの分の児童手当でまだ支払われていないものがあるとき

8.支払希望金融機関変更届

  • 振込先口座を解約または変更したとき(氏名変更の場合も手続きが必要です)

※受給者名義の口座への変更のみ可能です。配偶者や対象児童等名義の口座へ変更することは出来ません。


厚生労働省「児童手当について」へのリンク

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども保健福祉課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061

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