育成医療給付
問い合わせ番号:10010-0000-1221 更新日:2025年 4月 1日
四日市市内に居住地を有し、身体上の障害(身体障害者福祉法第4条の規定による程度)を有する、又は治療を行わないと将来重度の障害を残すと認められる18歳未満の児童であって、指定育成医療機関の医師が治療効果が期待でき、給付対象であると認めた場合にその医療(保険診療分)を給付する制度です。一部自己負担金があります。
【対象疾患】
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓障害、腎臓障害、小腸機能障害、その他の先天性内臓疾患、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害
申請に必要なもの
1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(PDF/92KB)
3.健康保険証または資格確認証(加入保険によって異なります)※発行されていない場合は不要
国民健康保険(退職国保、国民健康保険組合含む)
………対象児童と同じ国保に加入している方全員分
被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、船員保険など)
………対象児童分のみ
4.収入申告書
※対象児童と同じ健康保険に加入している方全員が市民税非課税の場合
国民健康保険(退職国保、国民健康保険組合含む)
………給与所得等収入の合計額が80万円以下の方全員分
被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、船員保険など)
………被保険者の給与所得等収入の合計額が80万円以下場合、被保険者分
その他
・治療開始までに受給者証の発行を受ける必要がありますので、申請時期にご注意ください。
(受給者証の発行は、一か月ほどかかる場合があります。)
・やむを得ず、申請が遅れた場合は「遅延理由書」を添付してください。(用紙はこども手当・医療給付課にあります。)
・市民税所得割額235,000円以上の方は、育成医療給付対象外となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061