柔道整復施術療養費にかかる患者調査について(お願い)
問い合わせ番号:10010-0000-1179 更新日:2017年 6月 16日
柔道整復施術療養費の適正化への取り組みとして、国民健康保険被保険者のかたで柔道整復施術を受けられた人へ調査を実施します。
調査協力をお願いする人は、多部位(負傷の部位が複数あること)負傷、長期継続、頻回傾向にある施術を受けた方で、調査方法として調査票による文書照会をさせていただきます。
調査表が届きましたら、簡単な調査ですので、内容をご確認のうえアンケートにご協力をお願いします。
国民健康保険事業の適正な運営のため、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
柔道整復師(整骨院、接骨院)の施術を受けられる方へ
◎対象となる負傷
医師や柔道整復師の診断または判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患でないものが対象となります。
整骨院や接骨院等で柔道整復師の施術を受ける場合は保険が適用される範囲は限定されていますので施術を受ける前に確認をして正しい施術を受けてください。
◎健康保険が使える場合
- 医師の同意がある骨折、脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折、脱臼の施術
- 外部からの要因による捻挫、打撲、挫傷の施術
(例:スポーツでの捻挫、物を持ち上げたことによる痛み等)
◎医師や柔道整復師の診断又は判断により健康保険の対象とならないものの例
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
- 運動後の筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
◎施術を受けるときの注意
- 上記のように健康保険の対象にならないものもありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
- 柔道整復については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費 用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術をうけたときには、療養費支給申請書の受取代理人欄に原則患者の自筆による署名または押印が必要となります。記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、領収金額等)を確認のうえ署名または押印をしてください。 - 領収書は必ずもらって保管して、医療費通知で金額・日数の確認をして下さい。領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、現在通院中の整骨院・接骨院の柔道整復師に相談の上、必要に応じて医師の診察を受けましょう。
◆お問い合わせ先
保険年金課 給付係 059-354-8161
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8158
FAX番号:059-359-0288