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国民年金保険料の免除制度

問い合わせ番号:10010-0000-1176 更新日:2023年 7月 1日

 

●保険料の申請免除

経済的な理由などから保険料の納付が困難なときは、申請書を出して承認されると、原則として7月から翌年6月までの保険料が全額免除されるか一部納付で済むようになります。
注:本人と配偶者と世帯主の前年所得により審査されます。それ以外は天災・失業などの理由に限られます。

<申請書提出先>

  • 市役所3階保険年金課
  • 各地区市民センター(中部を除く)
  • 市民窓口サービスセンター

【関連ホームページ】
  ◆日本年金機構

<必要なもの>

  • 年金手帳 ・ 基礎年金番号通知書または個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  • 本人確認できるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
  • 失業した人は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(ハローワークで発行)など

注:全額免除期間および一部納付期間にかかる老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と比較すると以下のとおりとなります。

  • 全額免除:2分の1
  • 半額納付:4分の3
  • 4分の1納付:8分の5
  • 4分の3納付:8分の7


●納付猶予

50歳未満の学生でない方については、申請書を出して承認されると原則として7月から翌年6月までの保険料の納付が猶予されます。
同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の前年所得により審査されます。それ以外は天災・失業などの理由に限られます。
注:平成28年7月より納付猶予対象者が30歳未満から50歳未満へ変更されました。

<申請書提出先>

  • 市役所3階保険年金課
  • 各地区市民センター(中部を除く)
  • 市民窓口サービスセンター

【関連ホームページ】
  ◆日本年金機構

<必要なもの>

  • 年金手帳 ・ 基礎年金番号通知書 または個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  • 本人確認できるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
  • 失業した人は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(ハローワークで発行)など

注:納付猶予された期間は、年金を受けるための資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。


●学生納付特例

一般的に学生は所得がない場合がほとんどであり、学生本人が社会人になってから保険料を納付することができる制度です。
申請書を出して承認されると、原則として4月から翌年3月までの保険料の納付が猶予されます。
注:学生本人の前年所得により審査されます。

<申請書提出先>

  • 市役所3階保険年金課
  • 各地区市民センター(中部を除く)
  • 市民窓口サービスセンター

【関連ホームページ】
  ◆日本年金機構

<必要なもの>

  • 年金手帳 ・ 基礎年金番号通知書または個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  • 本人確認できるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
  • 学生証(有効期限の記載のあるもの・コピー可)または在学証明書(原本)
  • 失業した人は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(ハローワークで発行)など

注:学生の時に納付猶予された期間は、年金を受けるための資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。

<申請の対象となる期間>

 免除・納付猶予申請
 令和3年度分    (申請時点の2年1か月前~令和4年6月)
 令和4年度分    (令和4年7月~令和5年6月)
 令和5年度分    (令和5年7月~令和6年6月)
 令和6年度分    (令和6年7月~令和7年6月)

 学生納付特例
 令和4年度分 (令和4年4月~令和5年3月)
 令和5年度分 (令和5年4月~令和6年3月)
 令和6年度分 (令和6年4月~令和7年3月)


※平成26年4月の法改正により、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ケ月前までの期間)について、さかのぼって免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができるようになりました。

◇電子申請ができます
保険料の申請免除・納付猶予・学生納付特例は令和4年5月よりマイナポータルから電子申請ができるようになりました。電子申請にはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。詳しくは下記の日本年金機構のホームページをご確認ください。

【関連ホームページ】
  ◆「国民年金保険料の免除・猶予・追納
  ◆「個人の方の電子申請(国民年金)
 
●保険料の追納

免除・納付猶予、学生納付特例を認められた期間の保険料は、過去10年以内の期間はさかのぼって納めることができます。
追納する額は当時の保険料の額に一定の率を掛けた額です。


●新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料納付が困難な場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な場合、国民年金保険料についての免除・納付猶予、学生納付特例の臨時特例申請の受付が令和2年5月1日より開始されました。

対象となる方は令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が相当程度まで減少した方です。ご本人に所得見込み額を申し立ていただく特例措置となります。

※申請の対象となるのは令和2年度分~令和4年度分の申請までです。

<申請書提出先>

市役所3階保険年金課
四日市年金事務所

【関連ホームページ】
  ◆「国民年金保険料の免除・猶予・追納

【施設情報】
  ◆四日市年金事務所(pdf)(PDF/615KB)

<必要なもの>

  • 年金手帳 ・ 基礎年金番号通知書または個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)

注:申請から2年間は収入が減少したことのわかる証明の保管が必要になります。


●産前産後期間の免除申請

国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月に開始しました。産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

注:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産された方を含みます。
注:出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者が対象です。

<免除される期間>

単胎の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から6か月間

<申請書提出先>

  • 市役所3階保険年金課
  • 各地区市民センター(中部を除く)
  • 市民窓口サービスセンター

注:出産予定日の6か月前から届け出可能です。

【関連ホームページ】
  ◆日本年金機構

<必要なもの>

  • 年金手帳 ・ 基礎年金番号通知書または個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
  • 出産予定日が確認できるもの(四日市市においては母子健康手帳別冊、医師の診断書など)

●保険料の法定免除

以下に該当する人は、届出をすれば該当する期間、保険料が免除されます。

  • 国民年金、厚生年金、共済組合等から障害(基礎)年金(1・2級)を受けている人
  • 生活保護法の生活扶助を受けている人

注:平成26年4月の法改正により、法定免除の該当者であっても保険料の納付を希望する場合は、申し出により希望する期間について保険料を納付することができるようになりました。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 年金係
電話番号:059-340-0221
FAX番号:059-359-0288

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