国民年金給付の種類
問い合わせ番号:10010-0000-1175 更新日:2024年 4月 12日
老齢基礎年金とは
<資格期間>
以下の期間の合計が10年以上の人は65歳から老齢基礎年金を受けられます。
注:平成29年8月から、必要な期間が「25年」から「10年」に短縮されました。
- 保険料を納めた期間
- 保険料を免除された期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金・船員保険・共済組合の加入期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
- 第3号被保険者期間
- 合算対象期間(カラ期間)
<年金額の計算方法(令和6年度)>
保険料を20歳から60歳までの40年間納めた場合、816,000円(満額)
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円(満額)
<繰上げ支給と繰下げ支給>
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて減額された年金を受けることができます。
逆に66歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。
◎昭和16年4月2日以降生まれの人の場合は下の式で計算します。
- 繰上げ支給の率=100%-(0.4%×繰り上げた月数)
-
繰下げ支給の率=100%+(0.7%×繰り下げた月数)
※令和4年4月より、繰り上げ支給の減額率が0.5%から0.4%に変更されました。
◎昭和16年4月1日以前生まれの人は繰上げ支給と繰下げ支給の率が異なります。
障害基礎年金とは
国民年金加入中に病気やケガで一定の障害が残ったときや、20歳前の病気やケガで一定の障害が残った場合に支給されます。
ただし一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
<障害基礎年金の年金額(令和6年度)>
1級:1,020,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は、1,017,125円)
2級:816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円)
子の加算額
1人目・2人目の子 1人につき234,800円
3人目以降 1人につき 78,300円
注:障害基礎年金の加算対象が変わります。
これまで、障害基礎年金の子の加算は、受給権発生時に生計を維持している子がある場合に加算額の対象としていましたが、法律改正により平成23年4月1日からは、受給権発生後に子を持ち、生計維持関係がある場合にも子の加算を行うこととなりました。
遺族基礎年金とは
国民年金加入中や老齢基礎年金の資格期間を満たした人が亡くなったとき、生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
<遺族基礎年金の年金額(令和6年度)>
816,000円+子の加算額(昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円+子の加算額)
寡婦年金とは
第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
<年金額>
夫の被保険者期間について老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3
死亡一時金について
国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで死亡したとき、その遺族に支給されます。
受けられる人の範囲と順位は次のとおりです。
死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
死亡したときに生計を同一にしていることが必要です。
注:遺族基礎年金を受給する人は受け取れません。また死亡一時金と寡婦年金が両方発生したときはどちらかを選択となります。
<請求先>
-
老齢基礎年金→年金事務所
注:ただし、第1号被保険者期間のみの人は、市役所3階保険年金課 -
障害基礎年金→年金事務所
注:ただし、初診日が第1号被保険者期間、20歳未満で厚生年金未加入の人は、市役所3階保険年金課 -
遺族基礎年金→年金事務所
注:ただし、死亡日および資格期間が第1号被保険者のみであった人は、市役所3階保険年金課 - 寡婦年金→市役所3階保険年金課
-
死亡一時金→市役所3階保険年金課
※障害基礎年金のご相談・ご請求にはご予約が必要となります。
【施設情報】
◆四日市年金事務所(PDF/615KB)
未支給年金について
年金を受けていた人が死亡した場合、死亡した月分までの年金のうち未払い分があるときは、未支給年金として遺族に支給されます。
受けられる人の範囲と順位は次のとおりです。
死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹または、(注)これらの方以外の3親等内の親族(子の配偶者、甥・姪、おじ・おばなど)の順
死亡したときに生計を同一にしていることが必要です。
(注)平成26年4月1日以後の死亡が対象
注:受けられる人がいない場合も死亡届の提出が必要です。
<未支給年金請求書と死亡届の提出先>
- 老齢基礎年金→年金事務所または市役所3階保険年金課
-
老齢年金(旧法国民年金)→年金事務所または市役所3階保険年金課
注:厚生年金がある場合は年金事務所、国民年金のみを受給されていた人は、市役所3階保険年金課 - 老齢福祉年金→市役所3階保険年金課
- 障害基礎年金→市役所3階保険年金課
- 遺族基礎年金→市役所3階保険年金課
-
寡婦年金→市役所3階保険年金課
※請求先が年金事務所のときはご予約が必要となります。
【施設情報】
◆四日市年金事務所(PDF/615KB)
特別障害給付金について
障害基礎年金等を受給していない障害者を対象に平成17年4月に創設されました。
<対象者>
以下に該当する人が国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害の程度が障害基礎年金1級または2級相当の状態の人
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金・共済組合など)の加入者の配偶者
<特別障害給付金の額(令和6年度)>
- 障害の程度が1級に該当する場合は月額55,350円
- 障害の程度が2級に該当する場合は月額44,280円
<請求先>
-
市役所3階保険年金課
※ご相談のときはご予約が必要となります。
【関連ホームページ】
◆日本年金機構
年金生活者支援給付金について
令和元年10月より公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給する年金生活者支援給付金制度が始まりました。
<対象者>
(1) 老齢基礎年金生活者支援給付金
以下の3つの条件をすべて満たす方
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 請求者の世帯全員の市町村税が非課税となっている。
- 前年の年金収入額とその他の所得の合計額が881,200円以下である
(2) 障害基礎年金生活者支援給付金
以下の2つの条件をすべて満たす方
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
(3) 遺族基礎年金生活者支援給付金
以下の2つの条件をすべて満たす方
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
<年金生活者支援給付金の額(令和6年度)>
- 老齢基礎年金受給者:5,310円(月額)を基準に保険料納付済期間などに応じて計算されます。
- 障害基礎年金受給者1級:6,638円(月額)
- 障害基礎年金受給者2級:5,310円(月額)
- 遺族年金受給者:5,310円(月額)
<請求先>
市役所3階保険年金課
四日市年金事務所
【関連ホームページ】
◆日本年金機構
【施設情報】
◆四日市年金事務所(PDF/615KB)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-340-0221
FAX番号:059-359-0288