非自発的な離職(倒産・解雇等)の場合の軽減措置
問い合わせ番号:10010-0000-1171 更新日:2024年 6月 20日
失業時に65歳未満で、離職の理由が倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)に該当し、かつ国民健康保険加入中の方は、申請により保険料が軽減される場合があります。(保険料計算の基となる給与所得を30/100として、保険料の所得割を計算します。)
また、高額療養費などを判定する所得の基準も軽減される場合があります。(該当する世帯で入院された方がいる場合、病院窓口での負担が軽減される場合があります。)
<対象となる方> 注:ケースによっては、軽減されない場合もあります。
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雇用保険受給資格者証の発行を受けている方で、離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当し、離職年月日に満65歳未満であること。
注:「雇用保険特例受給資格者証」と「雇用保険高年齢受給資格者証」の方は軽減対象となりません。
<対象期間>
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保険料は、離職の翌日の属する月から翌年度末まで。
(例:令和6年9月30日離職の場合、令和6年10月~令和8年3月末日まで)
注:対象期間以前の保険料は、軽減対象となりません。 -
高額療養費は、離職の翌月から翌々年度の7月診療分まで
(例:令和6年9月30日離職の場合、令和6年10月~令和8年7月診療分まで) - 注:社会保険を脱退して新たに国民健康保険の世帯になる場合は、国民健康保険加入月から適用されます。
<申請時に必要なもの>
- 離職した方の国民健康保険被保険者証
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(世帯主分と離職した方分)
- 雇用保険受給資格者証(原本)
注:雇用保険受給資格者証については、ハローワークへお問い合わせください。
<申請場所>
四日市市役所 3階 保険年金課のみ
(各地区市民センター、市民窓口サービスセンターでは申請出来ません。)
<お問い合わせ>
保険料については 保険年金課 保険料収納室 Tel 059-354-8160
高額療養費については 保険年金課 給付係 Tel 059-354-8161
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 保険料収納室電話番号:059-354-8160
FAX番号:059-359-0288