保険給付が受けられない場合
問い合わせ番号:10010-0000-1168 更新日:2021年 2月 3日
次のような場合は、受診時に保険証を提示しても保険診療が受けられません。
全額自己負担となりますので、ご注意ください。
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 美容整形
- 予防注射
- 歯列矯正
- 正常な妊娠
- 軽度のわきが・しみ
- 経済上の理由による妊娠中絶
他の保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象)
- 職場の健康保険加入中の期間
国保の給付が制限されるとき
- 犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8161
FAX番号:059-359-0288