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こにゅうどうくん

保険給付が受けられない場合

問い合わせ番号:10010-0000-1168 更新日:2021年 2月 3日

次のような場合は、受診時に保険証を提示しても保険診療が受けられません。
全額自己負担となりますので、ご注意ください。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 美容整形
  • 予防注射
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠
  • 軽度のわきが・しみ
  • 経済上の理由による妊娠中絶

他の保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象)
  • 職場の健康保険加入中の期間

国保の給付が制限されるとき

  • 犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 
電話番号:059-354-8161
FAX番号:059-359-0288

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