高齢受給者証
問い合わせ番号:10010-0000-1162 更新日:2024年 8月 5日
高齢受給者証
国民健康保険に加入している、70歳から74歳の方(後期高齢者医療加入の方は除く)には、「国民健康保険被保険者証」とは別に、一部負担割合を表示した「高齢受給者証」を交付します。
1 医療機関等にかかるとき
医療機関の窓口では、保険証と高齢受給者証の2つを忘れずに提示してください。(マイナンバーカードで受診する場合は高齢受給者証の提示は不要)。
医療費の自己負担額は、高齢受給者証に表示された2割または3割となります。
2 郵送時期と有効期限
70歳を迎えられる方の高齢受給者証は誕生月の翌月1日(誕生日が1日の方は誕生月)からご利用いただけます。該当される方には誕生月(誕生日が1日の方は誕生日の前月)の下旬に郵送します(申請は不要です)。
(例1)誕生日が11月15日の場合:11月下旬に高齢受給者証を送ります。12月1日から使用します。
(例2)誕生日が11月1日の場合:10月下旬に高齢受給者証を送ります。11月1日から使用します。
有効期限は毎年7月31日です。8月1日に市県民税課税台帳をもとに一部負担を判定し、8月~翌年7月まで有効の高齢受給者証を7月中旬に全員の方へ普通郵便で郵送します。
ただし、有効期限までに75歳を迎えられる方は、75歳誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けることになるため、その前日が有効期限となります。(後期高齢者医療制度に移行すると後期高齢者医療の保険証のみで受診できます。)
3 一部負担金の負担割合
高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合は「2割」と「3割」があります。
毎年8月が判定する年度の切替えです。前年の所得額・収入額で判定します(1月から7月までは前々年の所得額・収入額で判定)。
同じ世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちの方全員の住民税の課税所得(注1)で判定します。
住民税の課税所得金額による区分 |
負担 割合 |
1人でも145万円以上の方がいる | 3割 |
上記の場合でも、全員の旧ただし書所得(注2)の合計が210万円以下 | 2割 |
全員が145万円未満 | 2割 |
(注1)住民税課税所得=総所得金額※―住民税の各種控除額の合計額
※総所得金額は給与所得、公的年金所得、土地・建物の譲渡所得などを合計したものですが、非課税所得である遺族年金、障害年金などは含みません。
ただし、国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちの方が前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在に世帯主であり、同一世帯に前年中(1月~7月は前々年中)の合計所得額(給与所得者については、給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合は以下の額が控除されます。
・16歳未満の国保加入者の人数 × 33万円
・16歳以上19歳未満の国保加入者の人数 × 12万円
(注2)旧ただし書所得=総所得金額―住民税の基礎控除(43万円)
課税所得で「3割」と判定された方でも、下記の基準を満たす場合「2割」負担になります。
収入による再判定基準
70歳~74歳の方の人数 | 基準収入額(注3) |
判定 結果 |
1人の場合 | 383万円未満 | 2割 |
383万円以上 | 3割 | |
特定同一世帯所属者(注4)を含めた 収入の合計が520万円未満 |
2割 | |
2人の場合 | 520万円未満 | 2割 |
520万円以上 | 3割 |
(注3)基準収入額とは、所得税法に規定する、必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことでです。収入による再判定により2割となった方は基準収入額適用申請が必要でしたが、令和4年1月1日以降は原則不要となりましたので、申請なしで2割の高齢受給者証を交付します。
ただし、住民税課税データから収入額が分からない方で収入による再判定基準を満たす場合は、基準収入額適用申請が必要となります。対象の方へは、ご連絡いたしますので収入額のわかる根拠書類を添えて申請をお願いします。
(注4)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への加入により国民健康保険資格を喪失し、引き続き同じ世帯に属している方のことです。なお、後期高齢者医療制度へ加入した以降、世帯主変更があった場合などは対象外となります。
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