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70歳から74歳の方の医療について

問い合わせ番号:10010-0000-1162 更新日:2024年 11月 29日

70歳から74歳の方の医療について

国民健康保険に加入している、70歳から74歳の方(後期高齢者医療加入の方は除く)には、「国民健康保険被保険者証」とは別に、一部負担割合を表示した「高齢受給者証」を交付します。
ただし、令和6年12月2日以降に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付を受けている方は、有効期限が誕生月当月末(1日生まれの方は前月末)となっておりますので、新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。

1 医療機関等にかかるとき

医療機関の窓口では、保険証をお持ちの方は忘れずに高齢受給者証とともに提示してください。資格確認書やマイナ保険証(保険証の利用登録のあるマイナンバーカード)で受診する場合は高齢受給者証の提示は不要です。
医療費の自己負担額は、高齢受給者証または資格確認書に表示された2割または3割となります。

2 郵送時期と有効期限

70歳を迎えられる方の高齢受給者証、資格確認書は誕生月の翌月1日(誕生日が1日の方は誕生月)からご利用いただけます。該当される方には誕生月(誕生日が1日の方は誕生日の前月)の下旬に郵送します(申請は不要です)。
(例1)誕生日が2月15日の場合
2月下旬に高齢受給者証または資格確認書を送ります。3月1日から使用します。
(例2)誕生日が2月1日の場合
1月下旬に高齢受給者証または資格確認書を送ります。2月1日から使用します。


有効期限は毎年7月31日です。8月1日に市県民税課税台帳をもとに一部負担を判定し、8月~翌年7月まで有効の資格情報のお知らせまたは資格確認書を7月中旬に全員の方へ郵送します。
ただし、有効期限までに75歳を迎えられる方は、75歳誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けることになるため、その前日が有効期限となります。(後期高齢者医療制度に移行すると後期高齢者医療の資格確認書のみで受診できます。)

◆8月1日の更新について

マイナ保険証をお持ちの方
更新日以降の負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」をお送りします
医療機関を受診するときは、「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんのでマイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証の読み取りができないなど、マイナ保険証での受診ができない場合は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちの方は、資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。

マイナ保険証をお持ちでない方
更新日からの負担割合を記載した「資格確認書」をお送りします。
これまで、保険証と高齢受給者証の2枚を医療機関等窓口にてご提示いただいておりましたが、更新後は「資格確認書」1枚を医療機関等窓口でご提示いただくことで受診できます。

3 一部負担金の負担割合

高齢受給者証、資格確認書または資格情報のお知らせに表示されている一部負担金の割合は「2割」と「3割」があります。
毎年8月が判定する年度の切替えです。前年の所得額・収入額で判定します(1月から7月までは前々年の所得額・収入額で判定)。
同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳の方全員の住民税の課税所得(注1)で判定します。
 

住民税の課税所得金額による区分 負担
割合
1人でも145万円以上の方がいる 3割
上記の場合でも、全員の旧ただし書所得(注2)の合計が210万円以下 2割
全員が145万円未満 2割

(注1)住民税課税所得=総所得金額※―住民税の各種控除額の合計額
※総所得金額は給与所得、公的年金所得、土地・建物の譲渡所得などを合計したものですが、非課税所得である遺族年金、障害年金などは含みません。

ただし、国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちの方が前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在に世帯主であり、同一世帯に前年中(1月~7月は前々年中)の合計所得額(給与所得者については、給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合は以下の額が控除されます。
・16歳未満の国保加入者の人数 × 33万円
・16歳以上19歳未満の国保加入者の人数 × 12万円

(注2)旧ただし書所得=総所得金額―住民税の基礎控除(43万円)

課税所得で「3割」と判定された方でも、下記の基準を満たす場合「2割」負担になります。

 

収入による再判定基準

70歳~74歳の方の人数 基準収入額(注3) 判定
結果
1人の場合 383万円未満 2割
383万円以上 3割
特定同一世帯所属者(注4)を含めた
収入の合計が520万円未満
2割
2人の場合 520万円未満 2割
520万円以上 3割

(注3)基準収入額とは、所得税法に規定する、必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことでです。収入による再判定により2割となった方は基準収入額適用申請が必要でしたが、令和4年1月1日以降は原則不要となりましたので、申請なしで2割の高齢受給者証を交付します。
ただし、住民税課税データから収入額が分からない方で収入による再判定基準を満たす場合は、基準収入額適用申請が必要となります。対象の方へは、ご連絡いたしますので収入額のわかる根拠書類を添えて申請をお願いします。


(注4)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への加入により国民健康保険資格を喪失し、引き続き同じ世帯に属している方のことです。なお、後期高齢者医療制度へ加入した以降、世帯主変更があった場合などは対象外となります。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 資格係
電話番号:059-354-8159
FAX番号:059-359-0288

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