国民健康保険の加入と保険証
問い合わせ番号:10010-0000-1159 更新日:2024年 8月 5日
国民健康保険の加入と保険証
1 国民健康保険に加入する方
四日市市内に住んでいる方は、職場などの健康保険に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、すべて国民健康保険に加入することになっています。
◆国民健康保険の加入は世帯単位です
国民健康保険への加入は世帯ごととなります。世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいるときは、手続きや保険料納付の義務は世帯主にあります。
◆加入・脱退の手続を忘れずに
国民健康保険に加入するとき、脱退するときは該当日以降14日以内に届出が必要です。
ただし、必要書類の未到達や特別のご事情で14日以内に手続きができない場合は14日を過ぎても手続きをしていただけます。マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録されている方につきましても手続きは必要です。
お手続きについては保険証の手続を参照してください。
◆家族に国保組合の加入者がいる場合
同じ世帯で国民健康保険組合に加入している方がいる場合は、原則として四日市市の国民健康保険ではなく、国民健康保険組合に加入することになります。
◆外国籍のかた
日本での在留期間が3か月を超え、住民票に記載されている外国籍のかたで、職場の健康保険に加入していないかたは国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、次の1から3に該当するかたは加入できません。
1.在留資格が「特定活動」のかたのうち、医療目的で入国したかたやその介助者
2.在留資格が「特定活動」のかたのうち、観光・保養などで滞在するかたおよび同じ目的で滞在する配偶者
3.75歳以上のかた(後期高齢者医療制度加入のため)
在留期間が3か月以下のかた、在留期限が切れているかたは加入できません。
2 保険証について
四日市市の国民健康保険の保険証は「三重県 国民健康保険被保険者証」といいます。保険証は、四日市市の国民健康保険の加入者であることを証明するものであり、医療機関で受診するときに提示する必要があります。
日ごろから取扱いに気を付けて大切に保管しましょう。
2024(令和6)年12月に健康保険証が廃止されることに伴い、マイナンバーカードと保険証が一体化されます。詳細はマイナンバーカードと健康保険証が一体化されますをご確認ください。
◆保険証の取り扱い
1.保険証を受取ったときは、記載内容に誤りがないか必ず確認してください。
2.病院などで受診するときは、窓口に必ず提示してください。継続して通院している場合でも、月が変わったときは必ず提示しましょう。
3.記載内容(氏名、住所、世帯主など)に変更があったときは、必ず届け出てください。
4.保険証は他人に貸したり、借りたりしてはいけません。必ず手元に保管しましょう。
5.紛失したり汚損したりしたときは、再交付を受けてください。再交付の手続きは保険証の手続にて確認してください。
◆保険証の有効期限について
四日市市が交付する三重県国民健康保険被保険者証は毎年9月30日までとなっています(短期被保険者証を除く)。
そのため、毎年9月中旬に、新しい保険証を郵送(簡易書留)で送付しています。
◆性同一性障害の方の保険証表記について
性同一性障害の方に限り、保険証に通称名の記載や性別を裏面に記載することができます。手続きには、申出書と書類の提出が必要です。
◆告知要求制限について
国の法改正により、令和2年10月から健康保険事業とこれに関連する事務以外に被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられました。制度の詳細は、厚生労働省ホームページの医療保険の被保険者記号・番号の告知要求制限についてをご覧ください。
3 高齢受給者証の交付(70歳になったとき)
四日市市の国民健康保険に加入している70歳~74歳の方には、保険証とは別に一部負担金の割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」を交付しますので、病院などで受診するときは、保険証と合わせて窓口に提示してください。なお、高齢受給者証は誕生月の翌月1日(誕生日が1日の方は誕生月)から有効となりますので、誕生月(誕生日が1日の方は誕生日の前月)の下旬に郵送します(申請は不要です)。
(例1)誕生日が11月15日の場合:11月下旬に高齢受給者証を送ります。12月1日から使用します。
(例2)誕生日が11月1日の場合:10月下旬に高齢受給者証を送ります。11月1日から使用します。
4 転出後も四日市市の国民健康保険に加入いただく方
国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入することが原則ですが、四日市市の国民健康保険に加入されている方で、下記の事由で転出される場合は引き続き四日市市の国民健康保険に加入することになります。対象となる事由により、マル学、マル遠、住所地特例となります。
転出届とは別に国民健康保険の手続きが必要となります。
◆マル学
修学のため親元をはなれて四日市市外に住民登録を移し、親元から生活費や学費の援助を受けている学生、就労して生計を立てている方、結婚して就学地で世帯を持っている方は学生でも該当しません。
◆マル遠
児童福祉施設等の施設に入所するため四日市市外に住民登録を移した人(マル遠のみ四日市市内の施設に住所を移した場合も該当します。)
◆住所地特例
本人が四日市市国民健康保険に加入していて、四日市市外の介護保険施設などに入所または入院するために四日市市外の施設に住民登録を移した人
◆住所地特例に該当する施設
1.病院または診療所
2.児童福祉法で定める児童福祉施設
3.障害者総合支援法で定める障害者支援施設、共同生活援助施設(グループホーム)
4.のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
5.老人福祉法で定める養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
6.介護保険法で定める有料老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専門賃貸住宅など
5 退職後の医療保険について
職場の健康保険に加入していた方が、退職によりその資格がなくなる場合、国民健康保険に加入する以外に、今までの健康保険に継続して加入する制度や、ご家族の健康保険の扶養家族になる方法があります。
国民健康保険加入の前に保険料が最も安くなる保険への加入をご検討ください。
◆任意継続制度に加入する
職場などの健康保険に2か月以上(共済組合は1年以上)加入していた方が退職した場合、退職後20日以内に手続きすると退職後の2年間は、今までの健康保険に加入することができます。
任意継続の保険料は、在職中と異なり事業所による負担がなくなることから、退職時の保険料の2倍ほどの額になります。任意継続の保険料の確認は、在職中に加入していた健康保険、共済組合などにお問い合わせください。
◆職場の健康保険の被扶養者に認定される
ご家族の職場の健康保険・共済組合などの被扶養者になる要件は勤務先でご確認ください。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)
職場の健康保険は被扶養者が増えても加入者本人の保険料負担が増えることはありません。現在、国民健康保険に加入されている方で、被扶養者となる要件に該当する方がいる場合は被扶養者になるお手続きのご検討をお願いいたします。
なお、被扶養者になる要件を超える定期的な収入(失業保険を受給するなど)があり、被扶養者から外れる場合は国民健康保険に加入することとなります。
◆国民健康保険に加入する
職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書)が必要です。証明書は従前に加入していた保険とその喪失についての情報を喪失者全員分について、事業所または保険者が証明した書類です。詳細は保険証の手続をご覧ください。
国民健康保険の保険料は加入人数や前年の所得(1月から3月までの国民健康保険料は前々年の所得)で算定します。
ただし、倒産・解雇・雇止め等で離職し、雇用保険受給資格者証の発行を受けている65歳未満の方は申請により保険料が軽減する制度があります。保険料の軽減と減免について
国民健康保険に入ると保険料がいくらになるか試算をご希望の方は国民健康保険料の計算・納付をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8159
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