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こにゅうどうくん

精神保健福祉手帳

問い合わせ番号:10010-0000-1128 更新日:2024年 12月 3日

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方に交付される手帳です。各方面の協力により、各種サービスが提供されることを促進し、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。 

1.対象者

精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方

2.内容

税の控除・免除や公共施設、一部の公共交通機関における利用料割引など各種サービスが利用できます。詳しくは、ご利用の事業所にお問い合わせください。

※令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等にて旅客運賃の割引の対象に精神障害者が追加されます。写真が貼付され有効期限が残っている精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、減額種別(第一種又は第二種)が記載された手帳を各鉄道会社に提示することで、旅客運賃の割引を受けることができます。
現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳に写真の貼付、第一種又は第二種の記載がなく、これらを希望する場合は保健所保健予防課までご連絡ください。
なお、割引内容や割引の乗車券類の購入方法等、詳細は各鉄道会社にお問い合わせください。

3.申請の方法

平成28年1月より、マイナンバー関係書類が必要です。
申請書類をご提出いただく際には、本人や保護者の「番号確認」「身元確認」が、代理人申請の場合は「代理権の確認」「代理人の身元確認」「本人の番号確認」が必要になります。
詳細はお問い合わせください。

〈新規〉ア)またはイ)のどちらかでご申請ください

 ア)どなたでも申請できる方法です

  • 申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診から6ヶ月以上経過した時点のもの)
  • 写真(たて4cm×3cm、1年以内に撮影したもの、上半身脱帽)
  • マイナンバー関係書類(通知カード、運転免許証など)

 イ)精神障害で障害年金または特別障害給付金受給している方が申請できる方法です

  • 申請書
  • 年金証書または特別障害給付金資格者証のコピー
  • 年金事務所等に照会するための「同意書」
  • 写真(たて4cm×3cm、1年以内に撮影したもの、上半身脱帽)
  • マイナンバー関係書類(通知カード、運転免許証など)

〈更新・等級変更〉 新規の手続きと同様です


〈氏名・県内の住居地変更〉 記載事項変更届、手帳、写真(新しい手帳の発行を希望する場合のみ)、マイナンバー関係書類

〈県外からの転入〉 申請書・記載事項変更届、県外発行の手帳(コピーでも可)、写真、マイナンバー関係書類

〈再発行〉 再発行申請書、写真、マイナンバー関係書類

〈返還〉 返還届け、手帳 

注:写真の添付を希望されない方は、写真は不要ですが、それによりサービスが受けられないことがあります。
注:手帳の有効期限は2年間で、更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

 

4.ダウンロード

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健予防課 精神保健係
電話番号:059-352-0596
FAX番号:059-351-3304

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