自立支援(精神通院)医療費助成
問い合わせ番号:10010-0000-1127 更新日:2021年 7月 12日
1 自立支援医療費(精神通院医療)制度とは
精神疾患(てんかんも含む)の治療のために、指定医療機関に通院されている方を対象に、通院医療費の90%までを公費で負担される制度です。
2 自立支援医療費(精神通院医療)の対象となる方は
統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方が対象となります。
- 対象となる医療費は、診察料・薬代・訪問看護等です。
- 処方された薬のうち、風邪薬や胃腸薬など直接精神疾患を治療する薬以外は原則対象外となります。
3 内容
通院により精神科治療を受ける方の医療費の自己負担が保険種別に関わらず、10%となります(ただし、「世帯」の所得等に応じて1カ月の負担上限額が設けられます)
注:自立支援医療費制度における「世帯」とは、医療保険単位で認定するため、住民票の世帯とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。
4 申請
平成28年1月より、マイナンバー関係書類が必要です。
申請書類をご提出いただく際には、本人や保護者の「番号確認」「身元確認」が、代理人申請の場合は「代理権の確認」「代理人の身元確認」「本人の番号確認」が必要になります。
〈新規・再認定〉
申請書、通院医療費公費負担用診断書、健康保険証のコピー、マイナンバー関係書類(通知カード、運転免許証など)、同意書など。
〈記載事項変更〉
変更届、マイナンバー関係書類(通知カード、運転免許証など)、受給者証など。
注:その他、世帯の所得や申請状況に応じて必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
注:有効期限は1年間で再認定の手続きは有効期間の3カ月前から行うことができます。
注:平成30年9月1日から寡婦(夫)控除のみなし認定が始まります。申請には別途申請書と申請者の戸籍全部事項証明の提出が必要です。詳細はお問い合わせください。
5 ダウンロード
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