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自立支援(精神通院)医療費助成

問い合わせ番号:10010-0000-1127 更新日:2024年 12月 2日

1 自立支援医療費(精神通院医療)制度とは

精神疾患(てんかんも含む)の治療のために、指定医療機関に通院されている方を対象に、通院医療費の90%までを公費で負担される制度です。

2 自立支援医療費(精神通院医療)の対象となる方は

統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方が対象となります。

  • 対象となる医療費は、診察料・薬代・訪問看護等です。
  • 処方された薬のうち、風邪薬や胃腸薬など直接精神疾患を治療する薬以外は原則対象外となります。

3  内容

通院により精神科治療を受ける方の医療費の自己負担が保険種別に関わらず、10%となります(ただし、「世帯」の所得等に応じて1カ月の負担上限額が設けられます)

注:自立支援医療費制度における「世帯」とは、医療保険単位で認定するため、住民票の世帯とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。

4 申請

〈新規・再認定〉
 申請書、通院医療費公費負担用診断書、健康保険証(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面の提示又はマイナポータル画面の印刷)、マイナンバー関係書類(マイナンバーカードなど)、同意書など。
〈記載事項変更〉
 変更届、マイナンバー関係書類(マイナンバーカードなど)、受給者証など。
 注:その他、世帯の所得や申請状況に応じて必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
 注:有効期限は1年間で再認定の手続きは有効期間の3カ月前から行うことができます。
 
 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健予防課 精神保健係
電話番号:059-352-0596
FAX番号:059-351-3304

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