食鳥検査について
問い合わせ番号:10010-0000-1113 更新日:2024年 1月 30日
食鳥検査
定期的に認定小規模食鳥処理施設への立ち入り検査を行い、監視指導や収去検査等を実施することで食鳥処理場における衛生確保ならびに食鳥肉の安全確保に努めています。
最新年度成績は、「食品衛生に関する統計情報」の試験室検査実施状況をクリックしてください。
(1)大規模食鳥処理場(30万羽を超えるもの)
四日市市食品衛生検査所管内にはありません。
(2)認定小規模食鳥処理施設(令和4年度)
生鳥処理施設(注1) |
丸と体処理施設(注2) |
合計 |
1 |
1 |
2 |
(注1)生きた食鳥の搬入から、とさつ、解体まで一貫して処理する施設
(注2)脱羽しただけで解体していない「丸と体」といわれるものを仕入、解体処理を行う施設
(3)立ち入り検査(令和4年度2処理施設において)
施設 |
立入件数 |
認定小規模食鳥処理場 |
2 |
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三重県四日市市新正4丁目20-3
電話番号:059-352-0785
FAX番号:059-352-0786