給食施設関係者の皆様へ(給食施設が行う届出・報告)
問い合わせ番号:10010-0000-1034 更新日:2024年 5月 2日
1.給食施設とは
健康増進法では、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設」のことを給食施設といいます。具体的には、病院、学校、保育所、福祉施設、事業所の職員食堂や職員寮などのように、利用者が「患者」「生徒」「入所者」「従業員」など特定の人々・集団に限定され、継続的に食事を供給している施設が該当します。給食施設は、その規模により次の3つに分類することができます。
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特定給食施設
(健康増進法第20条第1項 健康増進法施行規則第5条に基づく)
・・・継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
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市長指定特定給食施設
(健康増進法第21条第1項 健康増進法施行規則第7条に基づく)
・・・特定給食施設のうち、次の(1)(2)のどちらかに該当する施設
(1) 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、
継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設
(2) (1)以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要な特定給食施設で
あって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給する施設
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一般給食施設
(四日市市健康増進法施行細則第2条第3項に基づく)
・・・給食施設のうち、特定給食施設を除く施設
2.給食施設の届出
健康増進法に基づく給食施設を開始(再開)、変更、休止(廃止)する場合には、所定の様式により届出をしていただく必要があります。(健康増進法第20条、健康増進法施行規則第6条および四日市市健康増進法施行細則第2条による。)
届出書類 | 届出時期 | 届出内容 |
様式 記入要領 |
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1 | 給食施設開始(再開)届 |
事業開始から 1か月以内 |
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・第1号様式 |
2 | 給食施設変更届 |
右の1から6の事項について、 変更があった日から 1か月以内 |
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・第2号様式 |
3 | 給食施設休止(廃止)届 |
休止(廃止)の日から 1か月以内 |
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・第3号様式 |
注:新たに、開始、変更、休止等される場合、食品衛生法に基づき別途、許可又は届出が必要な場合があります。
詳しくは衛生指導課(TEL 059-352-0592)までお問い合わせください。
3.給食施設運営状況報告書の提出について
給食施設の設置者若しくは管理者の方は、年に1回給食施設運営状況報告書を提出していただく必要があります。様式は施設の種類別で3種類あります。(健康増進法第24条第1項および四日市市健康増進法施行細則第4条による。)
※第8号様式の2「加算等」の項目に一部変更があります。
届出書類 | 届出時期 | 届出内容 | 様式 | 対象 |
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運営状況報告書 | 毎年11月中 |
当年度の10月中に 実施した給食の内容 |
・第8号様式の1 ※別紙 |
学校、幼稚園、保育所、認定こども園、児童福祉施設用 |
・第8号様式の2 |
病院、介護老人保健施設、介護医療院、 老人福祉施設、社会福祉施設用 |
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・第8号様式の3 |
事業所、その他の施設用 |
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書類提出先および問い合わせ先
四日市市役所 健康づくり課
〒510-8601 四日市市諏訪町1-5 TEL 059-354-8291
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
〈参考〉
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8282
FAX番号:059-353-6385