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負担限度額認定(食費・居住費の軽減)について

問い合わせ番号:10010-0000-1029 更新日:2024年 10月 1日

1.介護保険施設等の居住費(滞在費)、食費の軽減 

軽減の対象となる人

 下記の所得要件と資産要件を満たす人、または生活保護を受給している人

所得要件及び資産要件
段階 所得要件 資産要件
第1段階 生活保護受給者
 

世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税

本人が老齢福祉年金※1 受給者

預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は合わせて2,000万円)以下
第2段階 本人の課税年金収入額、非課税年金収入額※2、その他の合計所得金額※3 の合計が80万円以下 預貯金等の合計が650万円(夫婦は合わせて1650万円)以下
第3段階(1) 本人の課税年金入額、非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 預貯金等の合計が550万円(夫婦は合わせて1550万円)以下
第3段階(2) 本人の課税年金収入額、非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円超 預貯金等の合計が500万円(夫婦は合わせて1500万円)以下

注:第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の預貯金額の資産要件は、各利用者負担段階にかかわらず預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は合わせて2,000万円)以下です。

※1 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人で、一定の所得がない方や他の年金を受給できない人に支給される年金です。

※2 寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、鉄道共済組合の年金も非課税年金として判定の対象となります。弔慰金、給付金などは、判定の対象となりません。

※3 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)です。

対象となるサービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護
注:通所系のサービス(デイサービス、デイケア等)やグループホーム等は対象外です。

各段階の一日あたりの負担額


 第4段階の負担額は基準費用額です。実際の負担額は、施設との契約によります。

利用者
負担段階
1日あたりの居住費(滞在費)
1日あたりの食費

ユニット型個室

ユニット型
個室的
多床室
従来型個室
多床室
 施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階
880円 550円 550円
(380円)
0円
300円
300円
第2段階
880円 550円 550円
(480円)
430円
390円
 600円
第3段階(1)
1,370円
1,370円
1,370円
(880円)
430円
650円
1,000円
第3段階(2)
1,360円
1,300円
第4段階
(基準費用額)
2,066円
1,728円
1,728円
(1,231円)


437円
(915円)

1,445円
1,445円

注:特別養護老人ホーム(地域密着型含む)を利用した場合は、(  )内の金額です。

手続きについて

 市に申請を行い「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。
申請には「介護保険負担限度額認定申請書」のほか、下記の添付書類が必要です。

 

預貯金等に含まれるもの
提出書類
預貯金(普通・定期)
通帳の写し
有価証券(株、国債、地方債など)
証券会社や銀行の口座残高の写し

金・銀など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

タンス預金(現金)
自己申告

 

注:負債(住宅ローンや借入金など)は預貯金から差し引いて計算しますので、借用証書等を添付してください。
注:通帳の写しは申請日現在の預金残高が確認できるページの分が必要です。コピー前に記帳をお願いします。
注:預貯金等の虚偽の申告により、不正に負担軽減を受けた場合には、給付額の返還に加え、加算金(給付額の最大2倍)が課される場合があります。

負担限度額制度のリーフレット

申請書類・記載例および添付書類のご案内

 「申請書様式集」ページ内の「給付サービス」に掲載しています。

 申請書および裏面の同意欄の記載もれや添付書類忘れがあると審査ができませんので、ご注意ください。

2.介護保険負担限度額特例措置について

 市民税課税世帯の人は居住費・食費の軽減の対象となりませんが、高齢者夫婦等で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)又は地域密着型特別養護老人ホームに入所(入院)することに伴い食費・居住費を負担した結果、もう一方の配偶者が生活困窮に陥ってしまうような場合は、申請を行うことで下記の3の要件に該当しなくなるまで、居住費もしくは食費、またはその両方について、負担限度額の第3段階(2)を適用する取り扱いとする特例措置を受けることができます。

※ただし、短期入所サービスや通所系のサービス(デイサービス、デイケア等)、グループホーム等は対象となりません。

軽減の対象となる方

 下記の1から6の要件をすべて満たす人

  1. 介護保険施設に入所する時点で、世帯の構成人数が2名以上であること。
  2. 世帯に市民税課税者がいること。
  3. 世帯(施設入所するにあたり世帯を別にする場合は、世帯を分ける前の状態で判断します)の年間収入(注)から、施設の年間利用者負担(自己負担、食費、居住費)見込み額を除いた額が、80万円以下であること。
  4. 世帯(配偶者が別世帯の場合、その配偶者も含む)の預貯金等の合計額が450万円以下であること。
  5. 日常生活のために必要な資産(自宅の土地、建物など)以外に、資産を保有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

注:ここでいう収入額とは、世帯の課税年金収入額に年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た金額)を加えた金額のことをいいます。

手続きについて

 市に申請を行い「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。
申請には「介護保険負担限度額認定申請書」「収入等申告書」のほか、下記の添付書類が必要です。

  • 施設の契約書類等、施設費用が確認できる書類(写し)
  • 預貯金等を確認できる書類(下記の表参照)
  • 資産等を確認できる書類(固定資産評価証明書等、写し可)

 

預貯金等に含まれるもの
提出書類
預貯金(普通・定期)
通帳の写し
有価証券(株、国債、地方債など)
証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金) 自己申告

 

注:負債(住宅ローンや借入金など)は預貯金から差し引いて計算しますので、借用証書等を添付してください。
注:通帳の写しは申請日現在の預金残高が確認できるページの分が必要です。コピー前に記帳をお願いします。

申請書類・記載例および添付書類のご案内

申請書様式集」ページ内の「給付サービス」に掲載しています。

申請書類の記載もれや添付書類忘れがあると審査ができませんので、ご注意ください。  

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280

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