結核医療費の公費負担制度
問い合わせ番号:10010-0000-1003 更新日:2021年 6月 30日
結核医療費公費負担制度とは
結核と診断された患者さんが安心して適正な医療を受けることができるよう「感染症法」に基づき医療費の一部(あるいは全部)を負担する制度で、2種類あります。
- 一般の結核患者(通院)に対する公費負担(感染症法第37条の2)
- 感染防止のため勧告入院の患者に対する公費負担(感染症法第37条)
申請書を受け、感染症診査協議会の審議を経て公費負担が決定されます。
- 【対象者】
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- 肺結核または肺外結核と診断され治療が必要な方
- 潜在性結核(発病はしていないが感染があり内服治療を開始する方)
1 一般の結核患者(通院)に対する公費負担
対象者となる方
他の人に感染させる恐れがなく(喀痰塗沫陰性)、主に通院による治療を受けている方
対象となる医療費
健康保険の種類を問わず、対象となる医療費の自己負担額が原則として5%になります。
次の医療が対象です。
- 結核医療の基準によって行う化学療法(薬による治療)
- 検査(エックス線検査、結核菌検査)
- 外科的療法および骨関節結核の装具療法に必要な入院する場合の費用の一部とその処置費
注:なお、初診料・再診料・指導料・診断書料・協力料は公費負担の対象となりません。
申請に必要な書類等
- 感染症患者医療費公費負担申請書(様式:四-8)(PDF/102KB)
(申請書を保健所が受理した日から適用) - 診断書(様式:四-結-2)(PDF/178KB)
(医療機関で準備していただきます) - エックス線写真
注:3カ月以内に撮影されたもの
(医療機関で準備していただきます)
その他
公費適用期間後も治療を要する場合は、再度、申請手続きが必要となります。
主治医とご相談ください。
2 感染防止のため勧告入院の患者に対する公費
対象者となる方
他の人に感染させる恐れがある(喀痰塗沫陽性)のため、入院勧告により結核病床に入院して治療を受けている方
対象となる医療費
入院治療のために要した費用の全額を各種健康保険および公費で負担します。
(保険外診療は公費負担の対象外です。)
申請に必要な書類等
- 感染症患者医療費公費負担申請書(様式:四-8)(PDF/102KB)
(申請書を保健所が受理した日から適用) - 診断書(様式:四-結-2)(PDF/178KB)
(医療機関で準備していただきます) - エックス線写真
3カ月以内 に撮影されたもの
(医療機関で準備していただきます) - 世帯構成ならびに市町村民税所得割額申告書(様式:四-9)(PDF/203KB)
- 世帯構成員のうち、患者、配偶者および直系血族、兄弟姉妹(養子縁組者を含む)について、市町村民税所得割額を証明する書類
注:入院した日によって証明が必要な年が異なります。
- 1月から3月または7月から12月までに入院された方 同年度分
- 4月から6月までに入院された方 前年度分
市町村民税所得割額を証明する書類は、下表のとおりです。
患者が入院した年 (1~6月に入院したときは前年) の1月1日時点の住所地 |
四日市市内の方 | 市民税・県民税の申告を行っていない場合、市民税課にて申告をお願いします。 |
四日市市外の方 | いずれかを提出してください。
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生活保護を受けている方 | 「生活保護受給証明書」 |
自己負担額
入院費の一部負担金は、世帯の市町村民税所得割額の合算額により認定されます。
世帯全員の市町村民税所得割額の合計 | 自己負担額(月額) |
56万4千円以下 | 0円 |
56万4千円超 | 2万円 |
注:なお、継続入院の方は、毎年7月1日時点での再認定となります。
(この場合、再度、書類の提出が必要となります。)
その他
この助成は、入院の日から他の人に結核を感染させる恐れがなくなる日まで適用され、退院後も服薬治療が必要な場合には、「通院治療」の手続きが必要です。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304