変更届
問い合わせ番号:10010-0000-0997 更新日:2024年 5月 23日
手続対象者 | 毒物劇物販売業者 |
手続きの説明 | 申請および届出内容を変更するときに行う手続きです。 |
根拠規定 | 毒物および劇物取締法第10条第1項 |
提出期限 |
変更の事実が発生してから30日以内に提出してください。 変更後30日以内に届出しなかった場合は、遅延理由書が必要になります。 |
手数料 | なし |
手続きの種別 | 届出 |
提出方法 | 受付窓口へ持参してください。 |
提出部数 | 1部 |
関連ファイル
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