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こにゅうどうくん

廃止届

問い合わせ番号:10010-0000-0996 更新日:2024年 5月 23日

手続対象者 毒物劇物販売業者
手続きの説明 営業所または店舗における営業を廃止したときに行う手続きです。
根拠規定

毒物および劇物取締法第10条、21条

提出期限

・廃止届は、廃止した日から30日以内に提出してください。
 廃止後30日以内に届出しなかった場合は、遅延理由書が必要になります。

・特定毒物所有品目および数量届書は、15日以内に提出してください。
 廃止後15日以内に届出しなかった場合、遅延理由書が必要になります。
 また、事実を生じた日から50日以内に届出した特定毒物を毒物劇物営業
 者、特定毒物研究者または特定毒物使用者に譲渡してください。

手数料 なし
添付書類 毒物劇物販売業登録票
手続きの種別 届出
提出方法 受付窓口へ持参してください。
提出部数 1部

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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