廃止届
問い合わせ番号:10010-0000-0996 更新日:2024年 5月 23日
手続対象者 | 毒物劇物販売業者 |
手続きの説明 | 営業所または店舗における営業を廃止したときに行う手続きです。 |
根拠規定 |
毒物および劇物取締法第10条、21条 |
提出期限 |
・廃止届は、廃止した日から30日以内に提出してください。 ・特定毒物所有品目および数量届書は、15日以内に提出してください。 |
手数料 | なし |
添付書類 | 毒物劇物販売業登録票 |
手続きの種別 | 届出 |
提出方法 | 受付窓口へ持参してください。 |
提出部数 | 1部 |
関連ファイル
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