毒物劇物業務上取扱者届
問い合わせ番号:10010-0000-0989 更新日:2024年 12月 13日
手続対象者 | 個人及び法人・団体 |
資格等 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を扱う電気めっき業又は金属熱処理業、毒物劇物の運送業、シアン化ナトリウム又はヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を扱うしろありの防除業者 |
手続の説明 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を扱う電気めっき業又は金属熱処理業、毒物劇物の運送業、シアン化ナトリウム又はヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を扱うしろありの防除業者が事業所毎に、業務上取り扱うこととなった日から30日以内に行うべき届出です。 ◇毒物劇物取扱責任者設置届の提出が必要です。 |
根拠規定 | 毒物及び劇物取締法第22条第1項 |
受付期間 | 常時 |
添付書類 |
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手続の種別 | 届出 |
提出方法 | 受付窓口へ持参してください。 |
提出部数 | 1部 |
関連ファイル
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