高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請
問い合わせ番号:10010-0000-0981 更新日:2024年 12月 13日
手続対象者 | 個人及び法人・団体 |
手続の説明 | 高度管理医療機器等の販売又は貸与をするときに行う手続きです。 |
根拠規定 | 法施行規則第160条 |
受付期間 | 常時 |
手数料 | 29,000円 |
添付書類 |
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主な高度管理医療機器 | コンタクトレンズ(非視力補正用も含む)、自己血糖測定器(自己検査用グルコース測定器)、徐細動器等 |
手続の種別 | 申請 |
提出方法 | 受付窓口へ持参してください。 |
提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
関連ファイル
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