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高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請

問い合わせ番号:10010-0000-0981 更新日:2024年 5月 23日

手続対象者 個人及び法人・団体
手続の説明 高度管理医療機器等の販売又は貸与をするときに行う手続きです。
根拠規定 法施行規則第160条
受付期間 常時
手数料 29,000円
添付書類
  1. 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書
  2. 営業所の平面図、構造設備の概要
  3. 法人の場合:登記事項証明書
  4. 管理者の資格を証する書類
  5. 申請者以外の者が管理者であるときは、雇用証明書
  6. 薬事に関する業務に責任を有する役員について、診断書および疎明書の添付は原則不要です。(欠格事項に該当するおそれがある場合のみ診断書の添付が必要。)
主な高度管理医療機器 コンタクトレンズ(非視力補正用も含む)、自己血糖測定器(自己検査用グルコース測定器)、徐細動器等
手続の種別 申請
提出方法 受付窓口へ持参してください。
提出部数 申請書、添付書類とも各1部

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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