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医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律にかかる変更届

問い合わせ番号:10010-0000-0978 更新日:2024年 5月 23日

 

手続対象者

薬局開設者、薬局製造販売医薬品製造業販売業者、薬局製造販売医薬品製造業者、医薬品の販売業者、高度管理医療機器販売業者・貸与業者、管理医療機器販売業者・貸与業者

手続の説明

申請および届出内容を変更するときに行う手続きです。

根拠規定

法第10条、第19条、第38条、第40条
法施行規則第16条、第99条、第100条、第142条、第174条、第176条

提出期限

変更の事実が発生してから30日以内に提出してください。
なお、以下の事項については事前届出となります。

◎事前に届出する事項

  • 薬剤師不在時間の有無
  • 薬局の名称
  • 相談時および緊急時の電話番号その他の連絡先 
  • 特定販売実施の有無
  • 特定販売を行う際に使用する通信手段
  • 特定販売を行う医薬品の区分(第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品 、薬局製造販売医薬品 )
  • 特定販売を行う時間、および営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
  • 特定販売を行うことについての広告に、許可申請とは異なる名称を使用する場合の名称
  • 特定販売を行う際の主たるホームページアドレスおよびホームページの構成の概要
  • 都道府県知事等または厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要
※変更後30日以内に届出しなかった場合(ただし、事前届出事項については、変更日以降の提出となる場合)は、遅延理由書が必要になります。
手数料 なし
手続の種別 届出
提出方法

受付窓口へ持参してください。

提出部数

変更届書、添付書類とも各1部

 
ダウンロード
添付書類様式

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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