医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律にかかる許可証再交付申請
問い合わせ番号:10010-0000-0976 更新日:2024年 5月 23日
手続対象者 | 個人及び法人・団体 |
資格等 | 薬局、薬局医薬品製造販売業、薬局医薬品製造業、一般販売業、薬種商販売業、特例販売業、高度管理医療機器等販売・貸与業 |
手続の説明 | 薬局、薬局医薬品製造販売業、薬局医薬品製造業、一般販売業、薬種商販売業、特例販売業、高度管理医療機器等販売・貸与業の許可証を破り、汚し、失ったときにすることができる手続きです。 |
根拠規定 | 法施行令第46条 |
受付期間 | 常時 |
手数料 | 2,900円 |
添付書類 | (該当者のみ)許可証 |
手続の種別 | 申請 |
提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
関連ファイル
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