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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律にかかる休廃止等届出

問い合わせ番号:10010-0000-0975 更新日:2024年 5月 23日

 

手続対象者 個人及び法人・団体
資格等 薬局、薬局医薬品製造販売業、薬局医薬品製造業、医薬品の販売業者、高度管理医療機器等販売・貸与業、管理医療機器販売・貸与業者
手続の説明 薬局、薬局医薬品製造販売業、薬局医薬品製造業、医薬品の販売業者、高度管理医療機器等販売・貸与業、管理医療機器販売・貸与業者が休止・廃止・再開したときに行う手続きです。
根拠規定 法第10条、第19条、第38条、第40条
法施行規則第18条、第114条、第142条、第155条、第177条
受付期間 常時
添付書類 許可証又は届出済証(廃止の場合)
手続の種別 届出
備考
  • 休止・廃止・再開した日から30日以内に提出してください。
  • 薬局又は医薬品販売業の店舗において管理医療機器の販売業若しくは貸与業を併せ行う場合であって、当該薬局開設者又は医薬品販売業者が当該薬局又は店舗に関して提出する届書にその旨を付記したときは、管理医療機器の販売業若しくは貸与業の届出書は必要ありません。
提出方法 受付窓口へ持参又は郵送してください。
提出部数 届出書、添付書類とも各1部

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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