管轄区域外飼養・保管通知について
問い合わせ番号:10010-0000-0967 更新日:2020年 12月 8日
東名阪自動車道・伊勢湾岸自動車道・国道1号線・国道23号線を使用し、特定動物が移送される場合にも届出が必要となりますので、ご注意ください。
手続対象者 |
特定動物飼養者 |
資格等 |
動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の許可がある者 |
手続の説明 |
特定動物の飼養又は保管の許可を受けた者が、許可を受けている都道府県知事等が管轄する区域の外において、3日を超えない期間、許可を受けている特定飼養施設により特定動物の飼養又は保管する場合には、当該飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事等に、飼養又は保管を開始する3日前まで通知する必要があります。 3日間の期間には、移動に伴う期間も含まれます。(移動期間を含め3日を超える場合は管轄する自治体での飼養・保管許可申請が必要となります。) |
根拠規定 |
動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項 |
手数料 |
不要 |
必要書類 |
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確認書類 |
注:特定動物飼養許可証の写し |
提出方法 |
窓口持参・郵送・FAX |
<関連リンク>
環境省総務課動物愛護管理室ホームページ
関連ファイル
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電話番号:059-352-0591
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